米SEC、ジャスティン・サンらへの訴状修正で管轄権を主張

米国で活動したとして

米証券取引委員会(SEC)が、中国の暗号資産(仮想通貨)関連の起業家で、トロン・ブロックチェーン(TRON Blockchain)の創設者であるジャスティン・サン(Justin Sun)氏と同氏関連会社に対する訴状を修正した。4月18日付けの裁判資料にて明らかになった。

今回修正されたのは、昨年3月に提出された訴状だ。

昨年3月、SECはサン氏と「トロン財団(Tron Foundation Limited)」、「ビットトレント財団(BitTorrent Foundation Ltd.)」、「レインベリー社(Rainberry Inc.)※旧ビットトレント」の3社を証券法違反の疑いで告訴。SECは、サン氏と同3社が暗号資産のトロニクス(TRX)とビットトレント(BTT)を無登録で募集・販売したことが証券法違反にあたるとしている。

SECはまた、サン氏が流通市場において、TRXの取引量を人為的に膨らませる計画を実行したとして連邦証券法に違反したことも告発した。

今回修正された訴状にてSECは、サン氏が米港内で広範囲に旅行を行っていたと主張している。

具体的には、サン氏は2017年から2019年にかけて、ニューヨーク、ボストン、サンフランシスコへの出張で合計380日以上を米国で過ごしたという。ただしSECはこの旅行について、トロン財団、ビットトレント財団、トレインベリー社のために行われたものだと主張している。

またSECは、米国市民ではないサン氏がサンフランシスコのオフィスからライブストリーミングを行い、トロンエコシステムを宣伝したことも報告している。

これらの理由からSECは、同機関がサン氏らに対する管轄権を有すると主張している。

今回の訴状の修正は、トロン財団が今年3月に行った訴訟の棄却要請を受けてのこととみられる。

トロン財団は、当該のトークンはすべて海外で販売されており、米国市場を避けるための措置が取られていたと主張。SECが、外国での行為に米国の証券法を適用しようとすることは行き過ぎであるとし、SECに管轄権はないと指摘していた。

またSECが訴訟の中で主張していた、サン氏が人為的にウォッシュトレードに関与したという点については、取引がウォッシュトレードに該当し、不正な目的で行われたことを示す具体的な事実はないとトロン財団は反論していた。

関連ニュース

参考:SECによる修正済訴状トロン財団の申し立て
images:Reuters

参照元:ニュース – あたらしい経済

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です