ステーブルコインが会計上の「現金同等物」に|米FASBが基準案を公表

この記事の要点

  • 米FASB、ステーブルコインの現金同等物分類へ基準案を公表
  • 償還権・準備資産など3要件を提示、11月まで意見公募

ステーブルコインを現金同等物に分類へ

米国財務会計基準審議会(FASB)は2026年8月18日、一定の条件を満たすステーブルコインを現金同等物として分類できるとする会計基準更新案(ASU)を公表しました。

更新案では、発行者に直接償還を求められること、確定額で換金できること、短期で流動性の高い資産による1対1以上の分別準備金で裏付けられていることの3要件が示されています。

これにより、企業が保有するステーブルコインについて、従来のデジタル資産とは異なり、条件を満たせば現金同等物として分類できるようになります。

FASBは、企業ごとに分かれていたデジタル資産の会計上の判断に共通の基準を設け、取り扱いのばらつきを抑えるとしています。

現金同等物に求められる3つの要件

償還権なし・変動資産裏付けは対象外

FASBは現金同等物の定義そのものは変更せず、ステーブルコインなどのデジタル資産が対象となるかを判断するための具体例を新たに示しています。

具体的には、発行者への直接的な償還権を持たない資産について、二次市場で活発に取引されていても現金同等物には該当しないとしています。

準備資産の構成も判断材料となり、仮想通貨や金など価格変動のある資産を裏付けとするトークンは、価値評価に不確実性が生じることから対象外とされています。

FASBの更新案では、二次市場での流動性だけでなく、発行者への償還権の有無と準備資産の構成とを合わせて判断する枠組みが示されています。

裁量の範囲と新たな開示要件

ただし、3つの要件を満たしたデジタル資産であっても、現金同等物として表示するかどうかは最終的に各企業が判断すると説明しています。

その際には適用される法律や規制も考慮する必要があり、最終的な表示方法には各国や地域の規制状況も影響するとしています。

こうした分類上の判断に加えて、更新案ではデジタル資産の保有有無を問わず、全ての企業に現金同等物の主要な構成要素と金額の開示を求めています。

FASBは、この開示要件を国際会計基準(IFRS)の類似要件との整合性を高める措置と位置付けています。

11月まで意見公募、要件変更の余地も

こうした変更を盛り込んだ更新案はまだ提案段階にあり、FASBは企業や投資家などから2026年11月19日までパブリックコメントを受け付けています。

寄せられた意見を踏まえて最終的な内容と発効日を決定する方針で、具体的な適用開始時期についても今後決定するとしています。

そのため、ステーブルコインを現金同等物として扱うための要件や開示方法は、パブリックコメントを経て最終基準が確定するまで変更される可能性があります。

発行規制に続き会計基準も整備へ

米国では、2025年に成立したGENIUS(ジーニアス)法にもとづく規則案も公表され、ステーブルコイン発行者を対象とした規制面のルールづくりも進んでいます。

発行者側の規制が具体化するなか、FASBは保有企業がステーブルコインをどのように分類・開示するかについて会計上の基準を示しており、制度整備の対象は発行から企業保有まで広がっています。

FASBの提案が正式採用されれば、発行者側を対象とする規制に加えて、ステーブルコインを保有する米国企業にも分類や財務開示に関する新たな会計基準が加わることになります。

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Source:FASB発表
サムネイル:AIによる生成画像

参照元:仮想通貨ニュース最新一覧【毎日更新】 - 仮想通貨ニュースメディア ビットタイムズ

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