サイト閲覧者のパソコンで仮想通貨のマイニングを行うプログラム「コインハイブ(Coinhive)」をウェブサイト上に設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた控訴審判決が7日、東京地裁であり、ウェブデザイナーの男性に罰金10万円の有罪判決が下された。弁護士ドットコムニュースなど複数のメディアが報じた。 参照元:仮想通貨・ビットコインのニュースサイト|コインテレグラフ ジャパン