金融庁、仮想通貨取引所ZOOMEXに警告|無登録でデリバティブ勧誘

この記事の要点

  • 金融庁がZOOMEXを無登録業者として警告
  • 海外取引所への警告拡大、Bitgetは日本撤退へ

ZOOMEXを無登録業者として警告

金融庁は2026年9月25日、「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新し、海外仮想通貨取引所「ZOOMEX(ズーメックス)」を運営するZoomex.comに対する警告を公表しました。

金融庁は、同社がインターネットを通じて、無登録のまま日本居住者に店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたと指摘しています。

日本居住者を相手に店頭デリバティブ取引を業として行う場合、海外に拠点を置く事業者であっても金融商品取引法に基づく登録が必要となっています。

無登録業者は金融庁による監督の対象外となるため、同庁はこうした事業者との取引について利用者に注意を呼びかけています。

金融庁、海外取引所への警告を強化

Bitget・MEXCら主要取引所にも

金融庁はこれまでも、日本居住者に無登録でサービスを提供する海外暗号資産取引所への警告を重ねてきました。

2025年6月には、Bitget(ビットゲット)・MEXC・LBank(エルバンク)が、無登録で店頭デリバティブ取引を勧誘していたとして金融庁から警告を受けました。

2026年3月にはKuCoin(クーコイン)も同様の理由で警告対象となり、警告は店頭デリバティブ取引の勧誘だけでなく、無登録の暗号資産交換業にも及んでいます。

2026年9月1日には、暗号資産レンディングサービス「IZAKA-YA(イザカヤ)」を運営するIzakaya Limitedに対し、無登録で暗号資産交換業を行っていたとして警告書が発出されました。

Bitget撤退、新規登録停止で段階制限へ

こうした警告対象となった海外取引所のうち、Bitgetは2026年8月3日、日本居住者向けサービスを終了すると発表しました。

同社は発表と同時に日本居住者による新規登録を停止し、既存利用者についてもサービス終了に向けた段階的な制限を開始しています。

2026年11月1日以降は対象口座の利用が順次制限され、12月31日以降に残る未決済ポジションについては強制決済が実施される予定となっています。

その後の資産の取り扱いや必要な手続きについては、Bitgetが対象利用者にメールで順次案内するとしています。

無登録業者との取引リスクに注意喚起

Bitgetが日本向けサービスの終了を進める一方、金融庁から警告を受けた後も日本居住者が利用できる無登録業者は残っています。

こうした業者については、投資者保護のための態勢が確保されているかを金融庁が確認できず、登録業者と同等の態勢が整っていない可能性が高いとしています。

同庁によると、無登録業者との取引では、出金を求めた際に拒否されたり法外な手数料を請求されたりするほか、事業者と連絡が取れなくなるといった相談が多く寄せられています。

そのため同庁は、無登録業者との取引はリスクが高いとして、サービスを利用する前に日本で必要な登録を受けているか確認するよう注意を呼びかけています。

改正法成立、無登録業者への措置を拡充

ZOOMEXを含む海外取引所への警告が続く中、日本では暗号資産をめぐる規制の枠組みそのものも見直されています。

2026年7月15日には、暗号資産に関する業規制や不公正取引規制などを盛り込んだ改正法が成立し、暗号資産の売買などを金融商品取引法の規制体系へ移す枠組みが整いました。

同改正法には無登録業者への罰則の引き上げや、行政・司法の両面から取り締まりを強化する仕組みが盛り込まれており、施行後は海外取引所への対応の法的根拠がさらに広がる見通しです。

ZOOMEXへの警告もこうした規制強化の流れの中で行われており、海外取引所を含む無登録業者を取り巻く国内の規制環境は大きく変わろうとしています。

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Source:金融庁発表
サムネイル:Shutterstockのライセンス許諾により使用

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