
非預託型P2P・スマートコントラクトによる運営を根拠とした反論退ける
韓国の放送メディア通信審議委員会(Korea Communications Standards Commission:KCSC)が、予測市場プラットフォーム「ポリマーケット(Polymarket)」について、韓国国内からの接続遮断を求める是正要求を8月18日に議決した。
同委員会は同日の通信審議小委員会で、ポリマーケットが韓国刑法上の賭博ほう助や賭博場所の開設を目的とする情報、国民体育振興法上の「類似行為」を目的とする情報に該当すると判断した。
同委員会は7月6日、ポリマーケット側から意見を聴取したうえで、是正要求の要否を最終判断する方針を決定していた。今回、ポリマーケット側の主張を確認したうえで、接続遮断を求める最終判断を下した。
ポリマーケットは、政治や経済、国際関係、スポーツ、選挙、天候など、将来発生する出来事の結果を予測して取引するブロックチェーンと暗号資産(仮想通貨)を活用した予測市場プラットフォームだ。
同委員会は、利用者が結果を左右できない出来事を対象とし、その結果によって財産上の損益が極端に分かれるポリマーケットの「勝者総取り型」の構造が、射幸心をあおると判断した。
また、ポリマーケットの運営者が市場の開設や取引ルールの設定などプラットフォーム全体を管理し、暗号資産(仮想通貨)の入出金・清算システムを提供することで、利用者の資金が実質的に集められ、分配される環境を作っている点も考慮した。持分取引の手数料を通じて経済的利益を得ていることも判断材料となった。
今回の審議に先立ち、同委員会は韓国警察庁、射幸産業統合監督委員会、国民体育振興公団などから意見を聴取した。各機関からは、ポリマーケットの運営方式が韓国法上の賭博場所開設や賭博罪などに該当する可能性があるとの見解が示されたという。
一方、ポリマーケット側は、韓国語サービスを削除し、韓国ウォンによる決済にも対応していないことから、韓国の情報通信網法の適用対象にはならないと主張した。
また、ポリマーケットは非預託型の個人間(P2P)取引とスマートコントラクトによって運営されており、賭博の「主宰者」には該当しないと説明。利用者の資金を直接集めて管理しておらず、国民体育振興法が定める体育振興投票券も発行していないため、刑法や同法上の違反要件、射幸行為の要件も満たさないと反論した。
これに対し同委員会は、韓国語サービスの有無や、分散型技術、取引インターフェースやオーダーブックなどの中央集約型技術といった技術的特性、サービス方式を理由に、韓国法の適用を回避することはできないとの見解を示した。
さらに同委員会は、ポリマーケットが「8月のソウル降水量」など韓国に特化した市場も提供していると指摘。偶然性に基づく勝者総取り型の損益構造によって、韓国の利用者に実質的な違法賭博環境を提供しているとして、利用者保護のために接続遮断は避けられないとした。
なお、ポリマーケットへの接続を遮断する動きは他国でも進んでいる。同委員会によると、フランスは利用者に巨額の損失を与える可能性や、一部の賭けが操作される可能性などを理由に、2026年7月16日からポリマーケットへの接続を遮断した。
また同委員会は、オーストラリアとドイツも、ポリマーケットが違法なオンライン賭博サービス、または法律上認められない賭けに該当すると判断し、それぞれ2025年8月と9月に接続を遮断したとしている。
参考:韓国放送メディア通信標準委員会
画像:iStocks/PIXTA
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参照元:ニュース – あたらしい経済


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