
日本で電子決済手段・暗号資産サービス仲介業制度が施行
金融庁が、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に関する制度開始を6月1日に発表した。
この制度により、暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者の委託を受け、利用者と事業者を仲介する業務を登録制で行えるようになる。対象となるのは、電子決済手段の売買または他の電子決済手段との交換の媒介、および暗号資産の売買または他の暗号資産との交換の媒介だ。
金融庁は制度開始にあわせ、登録申請や届出に関する様式、制度概要資料などを公開している。
なお今回の制度は、2025年6月に成立・公布された改正資金決済法によって創設されたものだ。
金融庁は当時、利用者と暗号資産交換業者を引き合わせる業務のみを行う場合でも、交換業者としての登録が必要となる状況があり、新規参入の障壁になっていると説明していた。
金融庁は、利用者資産を預からず、取引サービスの媒介のみを行う事業者向けの制度を新たに整備した。利用者保護を確保しながら、金融のデジタル化やブロックチェーン分野におけるイノベーションの促進を図る狙いがあるという。
また仲介業者については、利用者資産を預からないことを前提とした制度設計が採用されている。
日本では、法定通貨担保型のステーブルコインは資金決済法上の「電子決済手段」として規制されており、主に資金移動業者等が発行する1号電子決済手段や、信託会社・信託銀行等により発行される3号電子決済手段(特定信託受益権)などが想定されている。
令和8年6月1日から、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に関する新しい制度が開始されました。電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の登録等に関する情報を掲載しました。#金融庁https://t.co/JoMahKgFMU
— 金融庁 (@fsa_JAPAN) June 1, 2026
参考:金融庁
画像:PIXTA
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参照元:ニュース – あたらしい経済


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