
マネーロンダリング防止法に基づき対応
インドの金融情報機関(Financial Intelligence Unit-India:FIU-IND)が、暗号資産(仮想通貨)サービスを提供する15事業者に対し、マネーロンダリング防止法(PMLA)の不遵守を理由とする通知を発出した。インド財務省が9月9日に発表した。
今回の通知は、PMLA第13条に基づくものだ。FIU-INDは、対象事業者が同法の関連規定を順守せず、インドで違法にサービスを提供していたとしている。
またFIU-INDは、対象事業者のアプリやURLについて、一般利用者からのアクセスを停止するための通知も発出した。
対象には、暗号資産取引所のウィーエックス(Weex)、ブロフィン(Blofin)、ビットユニックス(Bitunix)、ディジフィネックス(DigiFinex)、トゥービット(Toobit)、エックスティードットコム(XT.com)、ホワイトビット(WhiteBIT)などが含まれる。
インドでは2023年3月、仮想デジタル資産サービス提供者(VDA SP)が、PMLAに基づくマネーロンダリング・テロ資金供与対策(AML/CFT)の対象に加えられた。
暗号資産と法定通貨の交換、暗号資産の送付、保管・管理などを行う対象事業者には、FIU-INDへの報告事業者としての登録や、記録の保存、報告などが義務付けられている。
これらの義務は事業活動に基づくもので、インド国内に拠点があるかどうかは問われない。そのため、インド向けに対象サービスを提供する海外事業者にも適用される。
なおインド財務省は今回の発表で、暗号資産関連商品やNFTは規制されておらず、リスクが高い場合があると注意を促した。こうした取引による損失について、規制上の救済を受けられない可能性があるとしている。
参考:PIB
画像:PIXTA
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参照元:ニュース – あたらしい経済


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