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ブログ 配当所得税制改正 配当金税金の全額還付もありうるお得な内容になっていた。
税制改正により配当所得の税制が相当有利になっています。具体的には、「所得税と住民税で自分に有利な課税方法を選べるようになりました。。「知っている人だけが得をする制度」ですので、しっかり把握しておきましょう。毎年の配当金受取額が10万円ある方で特定口座源泉徴収ありの口座であれば、税率20.315%で20,315円の税金が源泉徴収されているはずです。今回の配当所得改正をうまく活用できれば、その一部または全額還付できるかもしれません。この制度改正は、私もつい最近知りました。税金の専門家ではないので、あまり詳しくは書けませんが、わかる範囲でまとめさせていただきます。この手続きは、確定申告終了後住民税の納付決定があるまでに行います。私も3月27日に行っています。書類を1枚書いて印鑑を押すだけの簡単な手続きなのですが、詳しくい手続き方法などは、お住まいの市町村役所にお尋ねくださいませ。
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