韓国FSC、トークン証券制度の下位規定案を公表。2027年2月施行へ

トークン化対象や分散型台帳の要件を明確化

韓国の金融委員会(FSC)が、トークン証券(ST)の発行・流通制度の導入に向け、資本市場法と電子証券法の下位規定の改正案を10月1日に公表した。改正法は2027年2月4日に施行される予定。改正案は10月2日から11月11日まで意見募集にかけられる。

今回の改正案では、トークン化して発行・流通できる証券の範囲や、分散型台帳の要件、発行者による口座管理、店頭取引制度などの詳細が示された。

トークン化の対象には、株式や債券、ファンドといった従来型の証券に加え、非金銭信託受益証券や投資契約証券の形をとる小口分割投資商品も含まれる。

ただし、発行・流通インフラは段階的に整備する計画で、制度開始時から全ての対象証券を一律にトークン化するわけではない。

分散型台帳については、電子登録機関である韓国預託決済院(KSD)のほか、発行者口座管理機関を含む2以上の口座管理機関で共有することを求める。

また、分散型台帳を公的な権利記録簿として利用することを踏まえ、権利確定の遅延などを防ぐため、電子登録に用いる分散型台帳の利用に直接的な対価を課すことを禁止する案だ。

トークン証券を自ら発行し、投資家の証券口座も直接管理できる「発行者口座管理機関」については、最低40億ウォン(約4.7億円)の自己資本を求める。

人員面では、口座管理業務と内部統制を担当する専門人材をそれぞれ1人以上、IT分野の専門人材を2人以上配置することが必要となる。

流通市場では、債務証券について店頭取引所の認可単位を新設する。従来の非上場株式や非金銭信託受益証券に加え、債券のトークン化が進むことで個人投資家間の取引需要が高まることを想定したものだ。

投資家保護策として、一般投資家の投資上限は、店頭取引所ごとに年間の純買付額で1億ウォン(1,170万円)とする。純買付額は、年間の総買付額から総売却額を差し引いて算定する。

FSCは、意見募集期間中に業界などから寄せられる要望についても、正式な立法手続きの中で議論する方針だ。

意見募集終了後、所定の手続きを経て、2027年2月4日の制度施行を目指す。

なおFSCは9月4日、証券の発行・流通のデジタル化とトークン化に関する政策ロードマップを公表している。

参考:発表
画像:PIXTA

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参照元:ニュース – あたらしい経済

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