
この記事の要点
- ベトナム政府が無認可の仮想通貨取引に罰則を設ける新政令を公布
- 9月施行、認可事業者制度の運用開始で国内市場の規制が本格化
無認可の仮想通貨取引に罰金
ベトナム政府は2026年7月16日、無認可プラットフォームでの仮想通貨(暗号資産)取引に罰金を科す行政罰則政令「Decree 284/2026」を公布しました。
2026年9月1日に施行される同政令は、財務省の認可を受けていない業者を通じて仮想通貨を取引した国内投資家に対し、3,000万〜5,000万ドン(約18万5,000円〜30万8,000円)の罰金を科すと定めています。
ベトナムでは仮想通貨の利用が広く浸透しており、ブロックチェーン分析会社Chainalysis(チェイナリシス)の2025年版世界仮想通貨普及指数では調査対象151カ国のうち世界4位と評価されました。
同政令は、2025年9月に始動した試験的市場プログラム「Resolution 05/2025(レゾリューション05/2025)」の執行規則で、国内投資家の取引は財務省が認可した事業者に限定されています。
仮想通貨取引の制度化に本腰
政令284号、仮想通貨市場の制度枠組みを整備
違反行為ごとに罰金額を段階設定
ベトナム政府は政令284号で、仮想通貨市場における違反行為ごとの罰則を定めるとともに、個人投資家の取引から事業者の営業、発行体による情報開示まで幅広い行為を行政処分の対象としました。
| 違反行為 | 罰金額 |
|---|---|
| 無認可業者を通じた国内投資家の取引 | 3,000万〜5,000万ドン(約18万5,000円〜30万8,000円) |
| 外国人投資家向けに発行された資産の取引 | 7,000万〜1億ドン(約43万1,000円〜61万6,000円) |
| 無許可でのサービス提供・広告宣伝 | 1億8,000万〜2億ドン(約111万円〜123万円) |
| 投資家の本人確認(KYC)の不履行 | 5,000万〜7,000万ドン(約30万8,000円〜43万1,000円) |
| 要件を満たさない仮想通貨の発行など | 1億5,000万〜2億ドン(約92万4,000円〜123万円) |
| 口座情報の不正な収集・売買・開示 | 1億5,000万〜2億ドン(約92万4,000円〜123万円) |
無認可業者を通じた国内投資家の取引には3,000万〜5,000万ドン(約18万5,000円〜30万8,000円)の罰金を科すほか、組織に対する罰金の上限は2億ドン(約123万円)、個人はその2分の1に当たる1億ドン(約61万6,000円)までと定められています。
最大12カ月の事業停止や違法収益の返還も
同政令では金銭的な制裁にとどまらず、違反内容に応じて仮想通貨の募集・発行を1〜12カ月、サービス提供を1〜6カ月停止できる行政処分も導入しました。
あわせて、違反に使用された物品や手段の没収、違法収益の返還、違反に利用されたウェブサイトや取引システムの撤去など、違反状態を是正する措置も実施できるとしています。
マネーロンダリング対策(AML)やテロ資金供与対策に関する義務へ違反した組織についても、違反内容に応じて最大2億ドン(約123万円)の罰金を科す規定を盛り込みました。
試験プログラムで認可事業者を5社に限定
一方、これらの罰則の前提となる試験的市場プログラム「Resolution 05/2025(レゾリューション05/2025)」では、試験期間を5年間と定め、財務省が公安省・中央銀行と連携して選定する認可事業者を最大5社に限定しています。
認可を受ける事業者には、払込資本金として10兆ドン(約616億円)以上をベトナムドン建てで維持することが求められ、外国投資家の出資比率も49%以内に制限されています。
申請書類はState Securities Commission(国家証券委員会)が受け付け、財務省が公安省・中央銀行と共同で審査したうえでライセンスを交付する仕組みです。
認可事業者への最初のライセンス交付から6カ月が経過すると、認可を受けていない事業者を通じた国内投資家の取引は行政処分の対象となり、違反の内容によっては刑事責任を問われる可能性があります。
※価格は執筆時点でのレート換算(1ドン=0.0062 円)
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Source:ベトナム政府(政令284号)
サムネイル:Shutterstockのライセンス許諾により使用





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