台湾、「虚擬資産服務法」が立法院で可決。ステーブルコイン発行制度など包括規制を整備

暗号資産事業者への包括的規制枠組み法制化へ

台湾の金融監督管理委員会(金管会)が、立法院本会議において「虚擬資産服務法(Virtual Asset Service Act)」案が三読(法案の最終可決手続き)を経て可決されたと6月30日に発表した。これにより、暗号資産(仮想資産)サービス事業者(VASP)に対する包括的な規制の枠組みが確立される見通しとなり、台湾の仮想資産市場は新たな監理段階へ移行することになる。

金管会は発表の中で、法案審査の過程で各議員から寄せられた意見が法案内容の充実につながったとして、立法院に謝意を示している。

今回可決された法律の柱の一つが、VASPに対する監理の強化だ。法律では、VASPを交換業者、取引プラットフォーム業者、移転業者、保管業者、引受業者、レンディング業者、および主管機関が別途定める業務を含む7類型として定義している。

また、事業者の財務・業務運営、経営陣および業務担当者の適格性、内部統制・内部監査制度、情報セキュリティ管理体制、トークンの上場・上場廃止に関する管理、顧客資産の分別管理、業務委託、顧客に対する民事賠償責任、財務報告の届出などについて、主管機関が必要な規範を定めることが盛り込まれた。

法律ではステーブルコインの発行・管理についても新たな制度を整備した。台湾国内でステーブルコインを発行するには、中央銀行の同意を得たうえで金管会の許可を取得する必要がある。

また、発行体には裏付け資産の全額準備を維持するとともに、準備資産を信託などの適切な方法で管理することが義務付けられる。さらに、定期的な監査や情報開示も求められる。

市場の公正性確保に向けては、虚偽表示や詐欺、市場価格の操作などの不公正取引を明確に禁止した。

違反した場合は3年以上10年以下の懲役に加え、1,000万台湾ドル(約5,100万円)以上2億台湾ドル(約10.2億円)以下の罰金を併科できると定められており、比較的重い罰則となっている。法律の施行日は行政院が別途定める方針だ。

すでにマネーロンダリング防止(AML)の登録を済ませているVASPや、金管会の規定に基づき関連サービスを提供している金融機関については、施行後12カ月以内に金管会へ許可申請を行い、原則として施行後21カ月以内に許可・免許を取得する必要がある。なお、必要と認められた場合には1回に限り3カ月の延長が認められる。

金管会は今回の立法により、VASPに対する監理が従来のマネーロンダリング防止(AML)を中心とした枠組みから、事業運営や市場秩序、投資家保護を含む包括的な監理体制へ移行すると説明している。

今後は法律に基づく施行細則などの下位法令の整備を進めるとともに、立法院財政委員会の附帯決議や各議員からの提言を踏まえ、業界団体などの関係者と協議を重ねながら監理制度を具体化していく方針としている。

参考:発表
画像:PIXTA

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参照元:ニュース – あたらしい経済

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