要件満たす外国信託型ステーブルコイン、「電子決済手段」として規定

外国信託型ステーブルコインが電子決済手段に

外国の信託銀行等が発行する信託受益権方式のステーブルコインのうち、一定の要件を満たすものについて、資金決済法上の「電子決済手段」として規定する内閣府令が公布された。金融庁が5月19日に公表した。

今回公布された「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」は、6月1日から施行・適用される。

日本では、法定通貨担保型のステーブルコインは資金決済法上の「電子決済手段」として規制されており、主に資金移動業者等が発行する1号電子決済手段や、信託会社・信託銀行等により発行される3号電子決済手段(特定信託受益権)などが想定されている。

今回の改正は、外国の信託銀行等が発行するステーブルコインについて、従来は資金決済法上の「電子決済手段」ではなく金商法上の「有価証券」と評価される可能性があり、国内で決済手段として取り扱えるか不明確だったことを受け、その制度上の位置付けを明確化するために行われた。

そして今回の改正により、外国法令に基づく信託受益権方式のステーブルコインのうち、要件を満たすものが資金決済法上の「電子決済手段」として規定され、金商法上の「有価証券」とみなされないことになった。国内で業として売買・交換・媒介・管理などを行う場合は、原則として電子決済手段等取引業者としての登録が必要となる。

ただし電子決済手段として認められるのは、「日本の電子決済手段に関する法制度と同等性が確保されること」が要件となっている。

その要件は、①発行者が日本の資金決済法または銀行法と同等と認められる外国法令に基づく登録・免許・届出等を受け、外国当局の監督下にあること、②償還原資が日本の関連法制と同等と認められる外国法令に基づき管理され、監査を受けていること、③犯罪利用が疑われる場合に取引停止等の措置を講じる体制があること、④信託財産と財産的価値が同一通貨建てであることの4つだ。

また①の外国当局については、一部改正された事務ガイドラインで、金融庁が外国電子決済手段やその発行者の監督等に関する情報・知見・経験等の共有を受けるなど、必要な連携を行える海外監督当局を指すとの考え方が示されている。

参考:金融庁
画像:PIXTA

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参照元:ニュース – あたらしい経済

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