日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告らが金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)などの罪で起訴された事件で、証券取引等監視委員会は10日、法人としての日産に24億2489万5000円の課徴金を納付させるよう、金融庁に勧告した。有価証券報告書の虚偽記載での課徴金としては2015年12月の東芝に対する勧告に次いで、過去2番目の規模となる。 参照元:ロイター: トップニュース