
EUがHTXなど14事業者を取引禁止対象に
欧州連合(EU)は、暗号資産(仮想通貨)取引所HTX(HUOBI GLOBAL SA)を含む14の暗号資産関連サービス事業者を、対ロシア制裁に基づく取引禁止対象に追加した。7月23日付のEU官報に、理事会規則(EU)2026/1848が掲載された。
今回の措置は、EU理事会が7月23日に採択した第21次対ロシア制裁の一環だ。EUはHTXのほか、エクスモ(EXMO)、ラピラ(Rapira)、ビットパパ(BitPapa)、アイフォリープロ(Aifory Pro)、ホワイトバード(WhiteBird)、ノーワンクリプト(NoOnecrypto)、エクスノード/エクスノードペイ(Exnode/Exnode Pay)など、EU域外に拠点を置く14の暗号資産関連サービス事業者に取引禁止を拡大している。このほか、ABCeX、トレードエックス(Tradex)、Monease Ltd、A7 Nigeria、A7 Africa、PilotFinance Ltdも対象に含まれる。
HTXとの取引禁止措置は、8月23日から適用される。措置の適用後、EUの対ロシア制裁規則第13条の適用対象となる個人・法人等は、HTXとの直接・間接の取引を禁止される。
EU加盟国、EEA(欧州経済領域)加盟国、スイスの国民や、これらの国・地域で一時的または永続的な居住許可を持つ個人については、EU加盟国の所管当局が、一定の条件下で資金の引き出しや口座閉鎖に必要不可欠な取引を許可できる。
許可には、取引がHTXとの業務や契約などを終了するために必要であることに加え、資金をEU加盟国法に基づく金融機関・信用機関、またはEUの金融機関・信用機関が所有・支配する第三国の金融機関・信用機関へ移すことが必要となる。許可の申請期限は、対象主体への措置の適用開始日から3カ月以内と定められている。また、許可の有効期間は最長3カ月となる。
EUはさらに、対ロシア制裁規則の実効性を損なう形で提供される暗号資産サービスや、暗号資産の交換・移転を可能にするプラットフォームの活動を体系的かつ継続的に防止していないとEU理事会が認定した第三国を、附属書LVIIに掲載できる制度を新設した。附属書LVIIには、国単位の暗号資産関連取引禁止の対象となる第三国が列挙される。
第三国が附属書LVIIに掲載された場合、その国に設立された暗号資産サービス提供者や、暗号資産の交換・移転を可能にするプラットフォームとの直接・間接の取引が原則として禁止される。ただし、附属書に示される基準日前から当該国に居住していたEU加盟国民による取引は対象外となる。7月28日時点で同附属書に国名は掲載されておらず、国単位の暗号資産関連取引禁止は発動されていない。
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参照元:ニュース – あたらしい経済


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