
この記事の要点
- 金融庁、外国信託型ステーブルコインを電子決済手段として制度化
- 海外発行ステーブルコインの国内流通に向けた審査・申請制度が始動へ
まずはステーブルコインを詳しく
金融庁、外国信託型ステーブルコインの国内取扱いへ
金融庁は2026年5月19日、外国の信託銀行などが発行する信託受益権方式のステーブルコインについて、資金決済法上の「電子決済手段」として取り扱うための内閣府令改正を公表しました。
今回の改正は「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」として、内閣総理大臣・高市早苗氏の名で公表されており、2026年6月1日に施行される予定です。
改正では、一定要件を満たす外国信託型ステーブルコインを金融商品取引法上の「有価証券」から除外したうえで、電子決済手段等取引業者として登録を受けた国内事業者による取扱いを認める方針が示されました。
府令では、外国信託型ステーブルコインを「電子決済手段」と認める前提として、発行者の監督体制や裏付け資産の管理状況に加え、犯罪利用への対応体制、表示通貨と裏付け資産の通貨一致など、4つの同等性要件が新たに定められています。
4省庁が初のマネロン要請
「電子決済手段」認定へ4条件を設定
国内取扱いの前提となる4つの条件
新設された取引業府令第2条第3項第1号では、外国信託型ステーブルコインの国内取扱いに関する4要件が定められました。
| 要件 | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| イ | 発行者の法的位置づけ | 日本の資金決済法または銀行法と同等と認められる外国の法令に基づき登録・免許を取得し、 金融庁長官の要請に応じて監督情報を提供できる外国監督当局の監督下にあること |
| ロ | 裏付け資産の管理 | 当該外国の法令に基づき裏付け資産を管理し、 現地の公認会計士相当者または監査法人相当者による監査を受けていること |
| ハ | 犯罪行為への対応 | 捜査機関等から犯罪行為に利用された旨の情報提供があり、 疑いがあると認められる場合に、発行者が取引停止等の措置を講じる体制を整えていること |
| ニ | 通貨建ての一致 | 信託財産と財産的価値が同一の通貨建てであること |
これらの要件は、国内で流通する電子決済手段と同水準の利用者保護を確保することを目的としており、要件を満たさないステーブルコインは従来通り金融商品取引法上の「有価証券」として扱われる構成となっています。
裏付け資産の安全性を個別に確認へ
このうち要件ロでは、裏付け資産の種類や組入比率が国内の特定信託受益権と同一である必要はないと整理されています。
そのうえで、信用リスクや流動性リスクなどを踏まえ、発行価格と同額で償還できる水準が日本の電子決済手段と同等かどうかを、個別事例ごとに実質的に判断するとされています。
そのため、海外で流通している同種ステーブルコインであっても、裏付け資産の構成や監査体制によって国内での取扱可否は分かれることになり、国内取引所やウォレットで対応する銘柄も発行者ごとに判断されることになります。
国内取扱いへ外国当局との連携が条件に
要件イに規定する「金融庁長官の要請に応じて監督情報を提供できるもの」の定義については、同日付で公表された事務ガイドライン改正案で新たに示されています。
具体的には、金融庁が監督情報を共有できる外国当局との連携が求められており、適切性審査でも当該当局との監督協力体制が確認されます。
こうした監督連携を前提に、外国信託型ステーブルコインについても国内での取扱いに向けた審査が進められることになります。
「特定暗号資産」を新たに定義
米欧で進むステーブルコイン規制、日本も施行段階へ
ステーブルコイン規制を巡っては各国で制度整備が進んでおり、欧州ではMiCA(暗号資産市場規則)のもとで電子マネートークン規制がすでに運用されています。
また、米国では2025年7月に決済用ステーブルコインを規制するGENIUS(ジーニアス)法が成立しており、欧州に続いて主要国で法整備が進んでいます。
日本でも2022年の資金決済法改正を通じてステーブルコイン規制の法的基盤が整備されており、今回の府令改正によって、外国の信託銀行等が発行する信託受益権方式のステーブルコインについても国内で取り扱うための制度整備が進められました。
国内取引所やウォレットで取り扱われる外国信託型ステーブルコインについては、今後の申請状況や審査結果に関心が集まっています。
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Source:金融庁の考え方 / 内閣府令 / 事務ガイドライン
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