米SEC、ミームコインの提供・販売は証券法の対象外と公式発表

ミームコインは証券法の対象外

米証券取引委員会(SEC)が、ミームコインの提供と販売は連邦証券法の対象とならないとの見解を公式に示した。SECの企業財務部門が2月27日発表した。

発表にてSECは、ミームコインの販売や提供は「企業への投資を伴わず、また他者の起業家的または経営的努力から派生する利益の合理的な期待を持って行われるものでもない」と述べた。

これは、「ハウィーテスト」に照らすと、ミームコインの購入資金は第三者のプール信金に使用されることはなく、他者の経営的または起業家的努力に依存するものでもないと判断されたということだ。

なお「ハウィーテスト」は、米国において特定の取引が、証券取引の定義の一つである「投資契約」に該当するかどうかを判定するテストである。

声明にてSECは、ミームコインの提供や販売に参加する者は、1933年証券法(「証券法」)に基づき取引を委員会に登録する必要はなく、また証券法の登録免除規定のいずれかに該当する必要もないと述べた。

また、ミームコイン購入者および保有者が連邦証券法による保護を受けられないともSECは述べている。

しかしSECは、すべてのミームコインが証券法の対象外ではないと忠告している。

連邦証券法の適用を回避するために証券を偽装し、「ミームコイン」と不正に表示された商品にはこのルールが適用されないとした。SECは、プロジェクトの経済的実態に基づいて評価するとしている。

さらに、ミームコインの提供や販売に関連する詐欺行為は、他の連邦法や州法に基づき、他の連邦機関や州機関による執行措置や起訴の対象となる可能性があるとも、SECは忠告している。

SECのコミッショナーであり「Crypto Mom(クリプトママ)」として知られるヘスター・ピアース(Hester Peirce)氏は2月12日、ブルームバーグのインタビューにて、多くのミームコインはSECの管轄外である可能性が高いと述べていた。

参考:発表
画像:Reuters

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参照元:ニュース – あたらしい経済

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