確定申告の税額控除 投資家が押さえておくべき配当控除・外国税額控除

税額控除は、一定基準の金額全額が税金より控除されます。所得控除は、その人の税率などによりその減らせる税金の額が違ってくるのですが、税額控除は所得税率には関係なく税金を減らせる傾向が強いため、多くの納税者にとって強力な効果が期待できます。強力であるがゆえに、その対象も限られています。税額控除の種類申告できそうなものがあれば、きっちり申告をして税金を減らしていきましょう。主な項目は以下のようなものがあります。配当控除外国税額控除住宅借入金特別控除住宅耐震改修特別控除住宅特定回収特別税額控除認定住宅新築等特別控除政党等寄付金特別控除認定NPO法人等寄付金特別控除公益社団法人等寄付金特別控除項目が多いものの、実際に使えそうなのは限られます。最初の2つ「配当所得」と「外国税額控除」は、投資家にとって利用可能性の高い税額控除です。家を購入・改築・新築などされた方には、4種類の税額控除のどれかが利用できる可能性があります。まずは、投資家に一番深くかかわる配当控除と外国税額控除の順番で説明させていただきます。配当控除株式・投資信託などの配当金は、配当所得として税額控除を受けることが出来ます。対象内国法人から支払いをうける配当特定株式投資信託及び特定証券投資信託の収益ぼ分配 上場株式投資で受け取る配当金や投資信託の分配金などが対象となります。ただ、誰でもできるわけではありません。確定申告しなければ配当控除は受けられない。確定申告で配当金を申告分離課税とした場合も配当控除は受けられない。確定申告で「総合課税あつかいの配当所得」とした場合にできる。総合課税ですので、給与所得などと合算して申告する場合にこの配当控除が受けられます。株式などの配当金は、所得税:15.315%+住民税5%=合計20.315%の税金が源泉徴収された金額を私達は受け取っています。この配当控除の制度を活用することで、源泉徴収された税金のかなりの部分を税金還付できることもあります。注意すべき方効果を説明するために、配当控除を申告することで逆に不利になるかもしれない方を列挙させていただきます。扶養控除対象者で配当金額が大きい方配偶者控除などを受けている方で配当所得を合算すると「控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える」場合。所得税・住民税の合算税率が30%を超えている方。これらの方々は、配当所得を総合課税扱いとする際に様々な影響があるはずです。なので、それらとのメリット・デメリットを計算したうえで利用するかどうかご判断下さいませ。参考記事:所得控除編の配偶者控除・配偶者特別控除参照 配当控除に出来る金額 4つのパターン配当控除とできる金額は、配当の種類や納税者の所得金額などで違ってきます。その年分の課税総所得金額等が1千万円以下の場合配当控除の額=A+BA:剰余金の配当等に係る配当所得の金額×10%B:証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じです。)の金額×5% ・・この中で・・・証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については、2.5%)その年分の課税総所得金額等が1千万円を超え、かつ、課税総所得金額等から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を差し引いた金額が1千万円以下の場合次のAからCの合計額A:剰余金の配当等に係る配当所得の金額×10%B:(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、課税総所得金額等から1千万円を差し引いた金額(A)に相当する部分の金額)×2.5%C:証券投資信託の収益の分配に係る剰余金の配当等に係る配当所得の金額のうち(A)を超える部分の金額×5%(注)証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その金額に係る控除率は、2.5%が1.25%、5%が2.5%となります。課税総所得金額等から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を差し引いた金額が1千万円を超える場合((4)に該当する場合を除きます。)次のAからCの合計額A:(剰余金の配当等に係る配当所得の金額のうち、課税総所得金額等から1千万円と証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額の合計額を差し引いた金額(A)に相当する部分の金額)×5%B:剰余金の配当等に係る配当所得のうち、(A)を超える部分の金額×10%C:証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額×2.5%証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、1.25%)課税総所得金額等から剰余金の配当等に係る配当所得の金額と証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額の合計額を差し引いた金額が1千万円を超える場合次のAとBの合計額A:剰余金の配当等に係る配当所得の金額×5%B:証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得の金額×2.5%(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、1.25%)ここの記述は、税務署の公式ページよりそのまま抜粋させて頂いております。参考ページ:配当所得があるとき(配当控除) 分かり易く解説しようと思ったのですが・・・・私の力ではちょっと無理なようなので諦めました(悲)。いろんなケースがあるので、自分がどのケースに該当するか確認してから配当控除の金額計算をされてくださいませ。ただ、ほとんどの方がケース1に入るだろうと思われます。多くの方が該当すると思われるケース1の場合この場合は、単純に考えて利用できます。上場株式配当金の10%を配当控除上昇投資信託は、0~5%の範囲内一般投資家の利用されている大多数は「上場株式」または「投資信託」です。投資信託は「非株式割合」「外貨建割合」で配当控除の金額が違ってきます。非株式割合は、投資信託の運用の中で株式以外の運用対象がどれくらい入っているかということです。外貨建割合は、投資信託運用の中で日本円以外の外貨運用がどれくらい入っているかということになります。この割合が「50%」「75%」で、配当控除の適用率に差が出てきます。イメージとしては、「非株式割合が50%以下」「外貨建割合が50%以下」であれば、配当控除で最大の率が適用されるという感じになります。ここでは、概要だけ書かせて頂きます。この連載中後半部分で、具体的な活用法をご紹介します。外国税額控除外国所得税がある場合に受けられる控除です。米国株配当金の米国内課税分10%などがこれに該当します。私も毎年利用しています。参考記事:外国税額控除 やってみてわかった3つのポイント ちなみに、NISA口座で保有する米国株配当金は外国税額控除の対象外です。更に、外国税額控除は計算の仕組み上「所得税率が高いほど有利」な傾向もあります。なので、専業主婦など、所得税率ゼロの方は、この控除がほとんど受けられないことも有りえます。ご夫婦で投資運用をされている場合などは、この特徴に合わせて保有銘柄などを検討するとよいです。米国株配当金の場合、最高で配当金の10%くらいが税額控除できます。計算はちょっと複雑なものの、対象となる方はしっかりとやっておかれた方が良いです。住宅借入金特別控除住宅購入時の住宅ローンなど、借入金を利用して家屋の新築・購入又は増改築をして一定の要件を満たす場合に対象となる控除です。借入金を受ける際に、控除の対象となるかどうか説明を受けるはずですので、対象となる場合は確定申告時に書類を作成します。ちなみに、合計所得金額が3000万円を超えるとその年以降この控除は受けられなくなります。 君は大丈夫なの? 今のところ、500~2000万円の範囲に収まっているので、この考え方は有効です。本業でもともと高所得の方がFXで利益を出すとここに抵触する場合もあります。この辺はご留意ください。住宅耐震改修特別控除家屋の耐震改修をした場合で一定の要件を満たす時の控除です。住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額)の10%(最高25万円) 住宅特定改修特別税額控除家屋のバリアフリー改修工事、他世帯同居改修工事等、耐久性向上改修工事等をした場合で一定の要件を満たすときの控除です。控除対象限度額 200万円控除額:控除対象限度額の10%合計所得3000万円以上の場合は受けられません。認定住宅新築等特別控除認定住宅の新築や新築の認定住宅の購入をした場合で一定の要件を満たすときの控除です。最大控除額 65万円合計所得3000万円以上の場合は受けられません。住宅ローンの借り入れがある場合は、住宅ローン控除制度との選択適用になります。儲かったので住宅新築・・は熟慮すべき投資運用で大きな利益がでたときに、住宅購入や建て直しなどをすることは昔からよくある話です。こういう時は、税額控除もしっかり受けたいものです。もしもですが、いつもは「ほどほどの利益」だったのであれば、「大きく利益を出した年」に住宅購入をするのは控えた方が良いかもしれません。本業の所得(給与所得など)+FX利益で3000万円を超えるような都市は、これらの住宅控除で対象外となるものが多いからです。無論、毎年5000万円・1億円レベルで稼いでいる方は、いつも対象外なので気にしょうもありません。私のレベルだと、調子の良い年には3000万円を超える可能性があるという感じですので、「住宅関連の支出は来年」にするのは効果があります。政党等寄付金特別控除所得控除編 寄付金控除欄参照ください。認定NPO法人等寄付金特別控除所得控除編 寄付金控除欄参照ください。公益社団法人等寄付金特別控除所得控除編 寄付金控除欄参照ください。

参照元:お気楽FX 相場生活入門編

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