
この記事の要点
- 金融庁、本人確認のIC読取方式への前倒し移行を要請
- 暗号資産交換業者も対象、顔写真撮影方式は廃止へ
ICチップ読取への前倒し移行を要請
金融庁は2026年10月9日、金融機関等に対して、サイバーセキュリティ対策の強化と非対面での本人確認の厳格化を求める注意喚起を公表しました。
この要請では、2027年4月1日に予定されている犯罪収益移転防止法(犯収法)施行規則の改正を待たず、本人確認書類の画像送信方式からICチップ情報の読取方式へ早期に移行するよう求めています。
対象となる金融機関等には暗号資産交換業者も含まれ、スマートフォンで本人確認書類と顔写真を撮影して送る方式(ホ方式)は、改正規則の施行に伴い廃止される予定です。
金融庁はこうした要請の背景として、顧客向けサービスや業務システムへの不正アクセスが相次ぎ、本人確認書類の画像を含む顧客情報の漏えいが発生している現状を挙げています。
「2026行政方針」公表
サイバー対策の強化と本人確認厳格化を同時要請
不正対策の点検とIC読取の有効性を強調
金融庁が求めたサイバーセキュリティ対策では、外部委託先を含むリスク管理や不正アクセス発生時の対応態勢も点検対象となっています。
金融庁は、内閣官房国家サイバー統括室が同日公表した注意喚起や今後明らかになる攻撃手口などを踏まえて対策を点検し、不十分な点があればリスクに応じた措置を速やかに講じるよう要請しています。
非対面での本人確認については、提出された本人確認書類や顧客の顔写真に不自然な点がないか、改めて確認を徹底するよう求めました。
金融庁はICチップ情報の読取について、本人確認書類の偽造などによる不正への対策として「極めて効果が高い」と評価しています。
暗号資産交換業者もサイバー対策強化の対象に
暗号資産交換業者についても、金融庁は2024年10月に策定したガイドラインで、銀行や証券会社などと並んでサイバーセキュリティ対策の対象に位置づけています。
金融庁はその後、暗号資産分野に特化した対策を進めるため、2026年4月3日に「暗号資産交換業等におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針」を公表しました。
この方針では、2026事務年度以降、全ての暗号資産交換業者を対象にサイバーセキュリティセルフアセスメント(CSSA)を実施するほか、事務ガイドラインで求めるセキュリティ水準の引き上げも打ち出しています。
暗号資産交換業者には犯収法に基づく取引時確認も義務づけられており、今回の要請では、口座開設時に採用している本人確認方法の見直しも求められています。
顔写真撮影方式が廃止、IC読取へ全面移行
暗号資産取引所では、口座開設時の本人確認に、利用者がスマートフォンなどで自身の顔と運転免許証などの本人確認書類を撮影し、その画像を送信する「ホ方式」が利用されてきました。
2027年4月1日に施行される犯収法施行規則の改正によってホ方式が廃止され、非対面での本人確認はICチップ情報の読取を原則とする方式へ移行する予定となっています。
この変更により、ホ方式を採用している暗号資産取引所では、マイナンバーカードなどのICチップ読取や公的個人認証サービス(JPKI)など、改正後の法令に適合した本人確認方法への切り替えが必要になります。
暗号資産の制度改革は「達成」
暗号資産の金商法改正が成立、監督体制も再編
暗号資産分野では取引規制の見直しも進んでおり、2026年7月には暗号資産を金融商品取引法(金商法)の規制対象に加える改正法が成立しました。
金融庁の法改正に関する資料では、暗号資産取引を金融商品取引業の対象とするほか、インサイダー取引規制や情報公表義務などを新たに導入する方針が示されています。
監督体制も見直され、金融庁は2026年8月7日の組織再編で「暗号資産・ステーブルコイン課」を新設し、暗号資産分野を専門に担当する部署を設けました。
暗号資産分野で取引規制の見直しや監督体制の再編が進むなか、交換業者には口座開設時の本人確認方法の変更も求められており、2027年4月の施行を待たずにICチップ読取方式へ移行することが新たな課題となっています。
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Source:金融庁 注意喚起
サムネイル:Shutterstockのライセンス許諾により使用






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