台湾初の「仮想資産サービス法」成立|関連規則9本を2027年に施行へ

この記事の要点

  • 台湾FSCが仮想通貨の新規則9本を策定、最速2027年施行へ
  • 同国初のステーブルコイン法制化、業者に許可制導入

仮想通貨規則9本を策定、市場「一変」へ

2026年9月2日、台湾の金融監督管理委員会(FSC)が、ステーブルコインを含む仮想資産(暗号資産)関連の規則9本を策定していることが明らかになりました。

台湾の国営通信社CNAによると、FSCの彭金隆(ポン・ジンロン)主任委員は台北で開かれたアジア・フィンテック・アライアンス(AFA)サミットで、これらの規則を早ければ2027年第1四半期に施行する方針を示しました。

規則の根拠となる仮想資産サービス法は2026年6月30日に立法院(国会)で可決されており、新制度の施行後は台湾で初めて国内発行のステーブルコインに法的枠組みが設けられます。

現在の台湾市場で流通するステーブルコインはテザー(USDT)USDコイン(USDC)など海外発行が中心で、彭氏は新制度の施行後について、市場が「全く新しい姿になる」と述べています。

仮想通貨業者を7種に分類、許可制導入

VASP規制を許可制に格上げへ

2026年7月22日に公布された仮想資産サービス法では、VASP(仮想資産サービスプロバイダー)を交換業・取引プラットフォーム業・移転業・保管業・引受業・貸付業・その他の7種類に分類しています。

これまでVASPにはマネーロンダリング防止法に基づく登録が求められており、新法の施行後はサービスの種類ごとにFSCの許可を受け、許可証を取得する制度へ移行します。

新法では財務や業務運営、経営陣の適格性、内部統制、サイバーセキュリティ体制なども監督対象に加え、VASPに対する規制範囲を広げました。

価格操作や詐欺などの不公正取引には刑事罰も設けられ、違反者には3年以上10年以下の懲役に加え、最大2億台湾ドル(約9億8,600万円)の罰金が科されることになります。

ステーブルコイン発行に中銀・FSCの二重承認

仮想資産サービス法ではステーブルコインの発行についても規定し、台湾国内で発行できる事業者を株式会社に限定したうえで、中央銀行の事前同意とFSCの許可を求めています。

発行者には発行額と同額の準備資産を国内の金融機関に預け、自己資産と分別して管理するとともに、その全額を信託することが義務付けられました。

準備資産は定期的な査定と情報開示の対象となり、発行者はステーブルコインを額面どおりに発行・償還し、保有者からの償還請求にも応じる必要があります。

保有者への利息や収益の付与は禁止されており、国内発行のステーブルコインには準備資産や償還に関する複数の規定が適用されることになります。

台北AFAサミット、ステーブルコイン規制を議論

TFTA理事長「安定性こそがステーブルコインの本質」

今回の発表が行われたAFAサミットは、台湾金融科技協会(TFTA)とAFAが共催し、2026年9月2日から2日間にわたって台北で開かれました。

同サミットにはアジア16の国・地域を代表するフィンテック関連団体が参加し、ステーブルコイン政策やクロスボーダー決済、ブロックチェーンなどが議題に上りました。

ステーブルコインについて、TFTAの王儷玲(ワン・リーリン)理事長は「重要なのはコインそのものではなく安定性だ」と述べ、準備資産や償還、技術、規制への信頼が安定性を支えるとの考えを示しました。

施行に向けた移行スケジュール

仮想資産サービス法の具体的な施行日は行政院(内閣)が別途定めることとされ、既存の登録済み事業者には新制度への移行期間が設けられています。

既存の登録済み事業者には、新法の施行後12か月以内の許可申請と、21か月以内の許可証取得が義務付けられています。

FSCはステーブルコインを含む関連規則の整備を進めており、最速で2027年第1四半期に施行される見通しです。

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Source:Focus Taiwan(CNA)報道
サムネイル:AIによる生成画像

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参照元:仮想通貨ニュース最新一覧【毎日更新】 - 仮想通貨ニュースメディア ビットタイムズ

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