【国内初】SBI VCトレード、リップルの米ドルステーブルコイン「RLUSD」取扱開始。イーサリアムのみ対応

国内初の4号電子決済手段が取扱開始

国内暗号資産(仮想通貨)取引所SBI VCトレードが、米ドル連動型ステーブルコイン「リップルUSD(RLUSD)」の取扱開始を6月24日に発表した。対応チェーンはイーサリアム(Ethereum)のみとのこと。国内初の4号電子決済手段の提供となる。

RLUSDは、米リップル(Ripple)傘下のスタンダード・カストディ・アンド・トラスト(Standard Custody and Trust Company)発行のステーブルコイン。現在、イーサリアムとXRPレジャー(XRP Ledger:XRPL)上でネイティブに発行されている。相互運用プロトコル「ワームホール(Wormhole)」のネイティブトークントランスファー(NTT)標準を通じることにより、ベース(Base)、インク(Ink)、オプティミズム(Optimism)、ユニチェーン(Unichain)、XRPレジャーEVMサイドチェーン(XRP Ledger EVM Sidechain)などでも利用可能だ。

発表によるとSBI VCトレードでは、RLUSDの入出庫とも手数料無料で提供するという。ただし出庫の最高数量および1回の最大出庫数量は100万円相当額が設定されている。

なお売買の取扱い単位は0.01RLUSDで、最小発注数量は1RLUSD、最大発注数量は100万円相当額。呼値の単位は0.001RLUSDとなる。

今回のRLUSD取扱い開始により、同取引所ではUSDCに続き、2銘柄の米ドル建てステーブルコインを取り扱うことになる。昨年3月よりUSDCは取扱い開始されていた。

日本におけるステーブルコインは「電子決済手段」として位置付けられている。

電子決済手段には、通貨建資産として電子的に記録・移転される「1号電子決済手段」、1号電子決済手段と交換できる財産的価値である「2号電子決済手段」、金銭信託の受益権である「3号電子決済手段(特定信託受益権)」、そして「前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの」である「4号電子決済手段」がある。

SBI VCトレードは今回、RLUSDについて、米国法上は信託受益権ではないものの、日本法上の観点から4号電子決済手段として整理したとしている。

参考:SBI VCトレード
画像:iStocks/Aleksei_Derin

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参照元:ニュース – あたらしい経済

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