[東京 13日 ロイター] - 四国電力伊方原子力発電所3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを求めた仮処分申請の即時抗告審で、広島高等裁判所(野々上友之裁判長)は13日、2018年9月30日まで運転を差し止めるとの決定を下した。仮処分は直ちに効力を持つため、同社が18年1月下旬に予定している同機の再稼働は困難になった。 参照元:ロイター: トップニュース