
金商法改正案が閣議決定
暗号資産(仮想通貨)を金融商品として規制対象に含める「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」が、4月10日に閣議決定した。
同改正案が今国会で成立すれば2027年度に施行される見通し。暗号資産の無登録業者に対しての罰則を強化、暗号資産を対象とするインサイダー取引規制などが含まれる。「日経新聞」の報道によると登録業者の名称も「暗号資産交換業者」から「暗号資産取引業者」に変更されるという。
なお暗号資産の分離課税化や損失の3年間繰越控除については、関連する令和8年度税制改正で既に措置されており、その適用は金融商品取引法改正法の施行が前提となる。時期については、「金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日」となるため2028年となる可能性が高い。
片山さつき財務・金融相は同日の閣議後の記者会見で「この法案は、我が国の金融資本市場の変化に対応して、成長資金の供給を拡大するとともに、市場の公正性、透明性及び投資者保護を確保するため、暗号資産に係る規制の見直し、企業のサステナビリティ情報の開示とその保証、スタートアップ企業への資金供給の促進、有価証券に関する不公正取引規制等の見直し等に関する制度を整備するものです。今国会におきまして、早期のご審議をお願いしたいと考えています」と話した。
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参照元:ニュース – あたらしい経済


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