
令和8年度税制改正大綱が公開
自由民主党・日本維新の会が12月19日に公開した「令和8年度税制改正大綱」において、暗号資産(仮想通貨)の分離課税化に関する内容が記載された。
税制改正大綱とは、各省庁からあがる税制改正の要望などを受け、与党の税制調査会が中心となって翌年度以降の増税や減税などの新しい税制措置の内容や検討事項をまとめた文書だ。昨年の税制改正大綱では、「暗号資産取引の課税見直しの検討」が明記されていた。今回の分離課税化の記載は、この検討により実現したものとなる。
現在、暗号資産取引によって生じた所得は原則、雑所得として総合課税となっており、売買益などに最大55%の税金がかかる。株式や投資信託など他の金融商品と同等の扱いとして暗号資産が分離課税の対象になることで、税率は一律で20%(所得税 15%、個人住民税5%)となる。
なお今回明記された暗号資産の分離課税化は、「資産形成の促進にむけた取り国の拡充と金融を通じた経済成長」を目的に、投資家保護と健全な取引環境の構築に向けた法整備等への対応を前提にされたものである。
明記された内容によると、まず分離課税化は金融商品取引法等の改正を前提に行われる。また分離課税は、暗号資産における現物取引、デリバティブ取引、ETF(上場投資信託)から生じる所得がその対象となる。ただし分離課税となる条件として「暗号資産取引業(仮称)」に対する「金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産(特定暗号資産)」の譲渡所得等と記載されてる。暗号資産取引業(仮称)が、どのような条件となるのか、また特定暗号資産がどの銘柄となるのか、現段階で詳細は不明だ。
また特定暗号資産の現物取引で生じた損失のうち控除しきれない金額は、一定の要件の下で翌年以後3年の所得金額から繰越控除が認められる。特定暗号資産デリバティブ取引については、先物取引の課税特例および先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の対象に加えるとしている。これにより損失を翌年以後3年間繰り越して、同じ先物取引の利益から差し引けるようにする方針だ。
一方でETFを含み得る投信については、投信法施行令改正を前提に「特定暗号資産を投資対象とする投資信託受益権」を一般株式等の枠に含める旨が記載されている。これにより株式等と同様の取扱いに寄せる方向性が示された。
分離課税化および繰越控除となる時期については、金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日となっている。
なお特定暗号資産の対象外となる総合課税側の譲渡所得として扱われる暗号資産については、「特別控除」、「5年超保有の1/2課税」、「損益通算」の対象外とし、特定暗号資産と区別したことが明記されている。
参考:令和8年度 税制改正大綱
画像:PIXTA
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参照元:ニュース – あたらしい経済

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