
JPYCとDPが地方金融機関の業務連携で共同検討を開始
JPYC社とデジタルプラットフォーマー(DP)が、円建てステーブルコイン(電子決済手段)「JPYC」と北國銀行の預金型トークン「トチカ」との相互連携、および地方金融機関とJPYCとの発行、償還、決済、国際送金にかかる業務連携に向けた共同検討を開始したと11月18日に発表した。なおDPは2024年に北國銀行と共同し「トチカ」をローンチしている。
発表によるとこの取り組みの目的は、地方金融機関が持つ信頼性の高い預金・送金インフラと、ブロックチェーン技術による新たな金融インフラを融合させることにより、地域経済の効率化・デジタル化を促進することだという。トチカなど既存の地域型ステーブルコインの先行事例を参考に、すでに国際送金等にも利用可能なJPYCを活用することによる、地域トークンの利便性の向上の可能性を検討するとのこと。
また両社は、次に挙げる複数の課題について、実現可能性や制度的課題を含め、専門家の意見を踏まえつつ共同で検討を進めるという。課題は「地方金融機関がJPYCの発行・償還業務を担うためのモデルのあり方」、「店舗がJPYC決済を導入する際の手数料・決済スキームの最適化」、「地域金融機関との間での円預金とJPYCの円滑な連携方法」、「JPYCを活用した国内外送金の効率化および新サービス開発の可能性」とのこと。
これら課題への対応により、各地域に最適化された形でのステーブルコイン活用を支援し、地方金融機関の新たな収益機会と地域経済のデジタルトランスフォーメーションを推進するという。
将来の展望としては、地域トークンを、JPYC社が開設予定のステーブルコイン取引所にて取扱予定の各種電子決済手段への交換を実現することで、日本国内だけでなく海外との電子決済手段との取引を可能にし、時間的・手数料の両面で削減をし、利用者にとってより利便性の高い金融サービス提供を目指すとのことだ。
JPYC社が発行する資金移動業型ステーブルコインJPYCは、日本円と1:1で交換可能な日本で初の円建ステーブルコイン。裏付け資産は日本円(預貯金および国債)によって保全する。
JPYC社はJPYC取り扱いにあたり、8月18日付で資金決済法に基づく「資金移動業者(第二種)」の登録を得ている。 2023年6月の資金決済法の改正により、日本におけるステーブルコインは「電子決済手段」として位置付けられ、発行・償還等の枠組みが整備された。なお電子決済手段には、資金移動業者にて発行される「1号電子決済手段」と、信託会社・信託銀行により発行される「3号電子決済手段(特定信託受益権)」がある。JPYCは1号電子決済手段となる。
参考:JPYC・DP
画像:PIXTA
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参照元:ニュース – あたらしい経済


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