金融庁、資金決済法の改正案を国会に提出。ステーブルコイン規制緩和や「仲介業」新設を提案
資金決済法改正案を国会に提出
金融庁が、資金決済法の改正案「資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」を国会(第217回国会)に提出したことを3月7日公表した。
この改正案は、金融のデジタル化等の進展に対応し、利用者保護を確保しながらイノベーションを促進するため、暗号資産(仮想通貨)・電子決済手段(ステーブルコイン)関連と資金移動業関連の規制を見直すものだ。
信託型ステーブルコインの裏付け資産については、現在、裏付け資産の全額を要求払預貯金のみで管理することが求められているが、改正後は、発行額の50%を上限に、元本を毀損しない形で、国債及び定期預金による運用を認めるとした。
また、改正案では、暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者とユーザーの媒介のみを行う「仲介業(登録制)」を新設することが提案された。
これまでは暗号資産交換業者とユーザーを引き合わせる行為のみを行う場合でも、暗号資産交換業者としての登録が必要であったため、参入障壁が高い状況があった。
なお「仲介業」は、 利用者の資産を預からないため、財務要件やマネー・ロンダリング規制は課さないとのことだ。
また改正案では、取引業者が破綻した際に、資産の国内保有命令を発出できる規定を資金決済法にも導入し、資産の国外流出防止を目指す方針が示された。これは、2022年に起きた米大手暗号資産取引所FTXの破綻を教訓にしたもの。日本では、FTX子会社のFTX Japanに対して資産の国内保有命令を発することで資産の国外流出を防いだ実績がある。
また、資金移動業者の破綻時等における利用者資金の返還方法に関して、供託や銀行等による保証や信託を経由する既存の返還手続に加え、銀行等の保証機関による直接返還及び信託会社等による直接返還が新たに盛り込まれた。
これにより迅速な資金返還実現を目指すとのことだ。
金融庁は2月、金融審議会総会において「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」の報告書を承認していた。
この報告書は、2024年8月の金融担当大臣からの諮問を受け、計7回にわたる議論を基にまとめられたもの。報告書では、暗号資産・電子決済手段(ステーブルコイン)に関する規制見直しについて言及されていた。
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参照元:ニュース – あたらしい経済