国税庁、27年から暗号資産取引情報を海外当局と共有へ。脱税対策で=日経

脱税や申告漏れ対策へ

国税庁が、2027年から暗号資産(仮想通貨)の取引情報を海外の税務当局と共有する方針であると、日本経済新聞が1月31日報じた。

この動きは、海外の交換業者を使った課税逃れを封じるためであるようだ。

日本においては、暗号資産取引で得た利益は「雑所得」として所得税の確定申告が必要。海外の交換業者での取引も対象となるが、現状本人の申告によるところが大きく、脱税や申告漏れの指摘が多かった。

国税庁は2026年分から国内業者に対し顧客情報を報告することを義務付けるとのこと。また2027年からは顧客情報を海外当局と共有を始めるという。なお報告に応じない業者には罰則が科されるようだ。

2027年は英国やフランスを含む54カ国・地域で情報交換を行い、翌年からは米国も加わる予定だという。

国税庁は、暗号資産取引に関する税務調査を積極的に行っており、2023年度は126億円の申告漏れ所得を報告。追徴税額は35億円だったという。

なお昨年12月、自民・公明両党が12月20日に決定した「令和7年度与党税制改正大綱」において、「暗号資産の税制の見直し」が検討されることが記載された。

1月31日に開催された衆議院予算委員会で加藤勝信財務大臣は「暗号資産の税制見直しの検討」について、「2025年6月末を目処に制度の検証を行う」と自民党デジタル社会推進本部web3担当の塩崎彰久議員の質問に対し回答している。

参考:日本経済新聞
画像:PIXTA

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参照元:ニュース – あたらしい経済

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