日本政府「他社発行の仮想通貨」も期末時価評価課税から除外する方針=報道
2024年度の与党税制改正大綱に盛り込む
日本政府が企業に対する仮想通貨の課税を見直し、法人が短期売買の目的以外で継続的に保有する仮想通貨について、期末での時価評価課税の対象から外す方向で調整していることが「日本経済新聞」の報道で明らかになりました。
自民党・公明党は5日に税制調査会を開催し、各省庁から提出された税制改正要望の査定を行ったとのことで、「暗号資産の課税制度の見直し」や「中小企業の交際費課税の税優遇の延長方針」などが固まったと報じられています。
今年6月には、仮想通貨法人税の一部ルール見直しで「企業が自社発行する暗号資産を保有している場合、特定の条件を満たせば期末時価評価課税から除外される」ということが報告されていましたが、今回は「他社発行の暗号資産を保有している場合でも期末時価評価課税から除外される」ということが報告されています。
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ただし、”短期売買目的で保有されているもの”に関しては課税対象になる見込みで、「法人が短期売買目的以外で継続的に保有する暗号資産について、期末時価評価課税の対象から外す方向で調整し、12月中旬にまとめる2024年度の与党税制改正大綱に盛り込む」と伝えられています。
従来の仕組みでは、企業などがWeb3プロジェクトに投資して暗号資産を受け取った場合に、その暗号資産が期末時価評価課税と対象となっていたため、税制がWeb3投資を妨げる要因の1つとなっており、Web3プロジェクトの資金調達の妨げにもなっていました。
今回の見直しで自社発行トークン・他社発行トークンの両方が期末時価評価課税の対象から除外されれば、そのような障害が改善され、日本国内のWeb3業界の発展にもつながると期待されています。
なお、日本では「申告分離課税・損失の繰越控除の導入」や「暗号資産同士の交換時における課税の撤廃」を求める意見も以前から上がっているため、今後はそのような個人投資家に関係ある税制改正の動きにも注目です。
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(日本経済新聞報道)