ビットゲット、KYC未完了で取引の利用制限へ
ビットゲット、KYC未完了で取引の利用制限へ
シンガポール拠点の海外暗号資産(仮想通貨)デリバティブ取引所ビットゲット(Bitget)が、KYC(本人確認手続き)認証に関する要件を8月21日更新した。これにより同取引所における全ユーザーは、KYCの登録が実質必須となる。
発表によると9月1日0:00(UTC+8)日本時間で同日1:00以降に新規登録をする場合、ユーザーはレベル1のKYC認証を完了する必要があるとした。
また9月1日1:00(日本時間)以前に登録が済んでいるユーザーについては、10月1日1:00(日本時間)までは通常通り入金・出金・取引が行えるという。
ただしそれ以降KYCを完了していないユーザーについては、引き出し・注文のキャンセル・サブスクリプションの償還、ポジションのクローズのみが可能となり、新たな取引注文の作成が制限されるとのことだ。
なおレベル1のKYCは、「政府発行のIDカード」の提出および「顔認証」が必要だ。このKYCが完了すれば、1日あたり300万USDTの出金および無制限の暗号資産の入金、そして法定通貨であれば1日あたり300万USDTまでの入金が可能となる。またP2P取引については無制限となる。
ビットゲットは今回のKYC認証要件更新について、「世界の暗号資産分野の規制要件を遵守し、安全な暗号通貨取引環境を構築するため」としている。
なおビットゲットは、日本で無登録にて暗号資産交換業を行っていると金融庁が今年3月に警告を発している取引所だ。ちなみに同取引所は、米国やシンガポール、シリア、スーダン、香港など一部の国と地域で利用が制限されている。
今年5月には、同じく金融庁から警告されている海外暗号資産取引所であるバイビット(Bybit)がKYCを導入。また7月にはKuCoin(クーコイン)が全ユーザーへのKYC(本人確認手続き)義務化を実施している。
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参考:Bitget
デザイン:一本寿和
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参照元:ニュース – あたらしい経済