Coinbase:米SECに続いて「州規制当局」からも法的措置|証券法違反について説明要求
コインベースに「Show Cause Order」を発行
アメリカ・アラバマ州の証券委員会(ASC)は2023年6月6日に、暗号資産取引所Coinbase(コインベース)に対して、”未登録証券に関するサービスを提供していた理由”について説明・弁明を求める「Show Cause Order」を発行したことを発表しました。
Show Cause Orderとは、規制当局や裁判所が特定の行動や状況について関係者に説明・弁明を求める公式な通知書のことを指します。
コインベースは2023年6月6日に「未登録の証券取引所などを運営していた」として米国証券取引委員会(SEC)から提訴されていましたが、今回は新たにアラバマ州証券委員会から証券法違反の容疑で理由開示命令が出されています。
ASCの公式発表によると、今回の措置は以下に記載している合計10州の証券規制当局による複数州のタスクフォースの判断で決定されたものであると説明されています。
- アラバマ州
- カリフォルニア州
- イリノイ州
- ケンタッキー州
- メリーランド州
- ニュージャージー州
- サウスカロライナ州
- バーモント州
- ワシントン州
- ウィスコンシン州
米SECの発表内容はこちら
未登録証券の販売・提供についての説明求める
今回の命令では「コインベースは証券を提供・販売するための登録を行っていないにもかかわらず、ステーキング報酬プログラムのアカウントをアラバマ州の住民に提供していたため、証券法に違反している」と主張されています。
また、アラバマ州証券委員会の発表では「コインベースには”アラバマ州で未登録証券の販売中止を指示されるべきではない理由”を示すために28日間の猶予が与えられている」とも説明されています。
なお、今回の命令の中には『アラバマ州証券委員会の措置は、アラバマ州の法律を遵守する限り、ステーキングサービスを提供することを禁止するものではない』とも記載されており、コインベースに求められている登録の目的は「投資家がステーキングサービスなどの投資に参加する際にリスク評価を行うために必要な全ての重要な情報を受け取れるようにすること」だと説明されています。
アラバマ州証券委員会の説明によると、コインベースのステーキング報酬プログラムのアカウントは全国に約350万ほどあるとのことですが、これらのアカウントには連邦預金保険公社(FDIC)や証券投資家保護公社(SIPC)による保険が適用されないとされています。
ASCは『アラバマ州の投資家が現在保有している33,000以上の口座を含むこれらの口座の損失には保護が一切ない』と説明しており、『投資家には、資金を投じる前にASCに連絡して、ステーキング報酬プログラムの登録状況を確認することが推奨される』とも記載されています。
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(ASC発表)