経産省、投資事業有限責任組合(LPS)による証券トークンへの投資可能について解釈通知
経産省がLPSによる証券トークンへの投資可能について解釈通知
経済産業省が、「投資事業有限責任組合(LPS)がセキュリティトークンへの投資ができることについて、解釈を明らかにする通知」を4月19日公表した。
これにより、事業者がセキュリティトークン(ST/証券トークン)を用いた資金調達を行いやすくなるとのことだ。
今回の解釈通知は、2022年11月に決定された「スタートアップ育成5か年計画」におけるWeb3.0に関する環境整備の一環として、「投資事業有限責任組合(LPS)の投資対象について、有価証券をトークン化したいわゆるセキュリティートークン等を扱う事業も対象であることを明確化する」とされたことによるものだという。
この状況を踏まえ経産省は、セキュリティトークンを用いた資金調達を行う事業者への資金供給を円滑化する観点から、「LPSによるセキュリティトークンへの投資ができることを、LPS法上の解釈において明確化する」と説明している。
解釈通知の概要では、「金融商品取引法上の有価証券(セキュリティトークン)」、「金融商品取引法上の有価証券には該当しない資産に関する解釈」、「留意事項」の3つがあげられている。
「金融商品取引法上の有価証券(セキュリティトークン)」では、「金融商品取引法上の有価証券は、ブロックチェーンを利用して移転することのできる財産的価値に表示される場合があり(いわゆるトークン化)、トークン化した有価証券を本通知ではセキュリティトークンといいます」と前置きをしたうえで、今回の解釈通知では、「LPSの投資対象のうち、有価証券については、そのセキュリティトークンへの投資もできること」が示された(ただし金融商品取引法の運用・解釈に変更が生じた場合はこの限りではない)。
「金融商品取引法上の有価証券には該当しない資産に関する解釈」については、「LPSの投資対象のうち、金融商品取引法上の有価証券に該当しないものについては、ブロックチェーンを利用して資産の移転に係る事務を処理しても、LPS法上無効とならないことを示しています」と解釈されている。ただしLPSがこれらの資産を取得及び保有することが前提となるようだ。
なお「LPSの投資対象のうち、金融商品取引法上の有価証券に該当しないもの」は具体的に、企業組合の持分・金銭債権・工業所有権・著作権・約束手形(金融商品取引法上の有価証券を除く)・譲渡性預金証書等とのことだ。
そして「留意事項」については、現行のLPS法では「暗号資産(仮想通貨)」への投資ができないことが留意事項として示されている。
ただし、LPSによる暗号資産への投資については、国内外における事業者のトークンによる資金調達の実態や課題等を調査した上で、今後LPS法上の取扱いについて検討を行う予定と付け加えられている。
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参考:経済産業省
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参照元:ニュース – あたらしい経済