関東財務局「FTX Japanに対する行政処分」を発表|業務停止・業務改善を命令
関東財務局は2022年11月10日に、暗号資産取引所を運営している「FTX Japan株式会社」に対して行政処分を行なったことを発表しました。行政処分の内容としては「1ヶ月間の業務停止命令」と「複数項目にわたる業務改善命令」が挙げられています。
こちらから読む:BINANCE、”FTXの買収は行わない”と発表「暗号資産」関連ニュース
FTX Japan株式会社に対する行政処分を実施
関東財務局は2022年11月10日に、暗号資産取引所を運営している「FTX Japan株式会社」に対して行政処分を行なったことを発表しました。
FTX Japanはグローバルに仮想通貨取引サービスを展開している「FTX Trading Limited」を親会社とする日本の暗号資産交換業社ですが、ここ最近でFTX Trading Limitedの信用に関わる様々な問題が報じられたことなどによって、それらの騒動がFTX Japanにも影響、今月9日にはFTX Japanから『暗号資産の出庫・法定通貨の出金サービスを一時停止している』との発表が行われていました。
FTX Japanに対する行政処分の理由について
関東財務局は今回の発表で、一方的な顧客資産の出金停止措置などをとっている「FTX Japan」の問題点を指摘しており、行政処分の理由として以下の3点を挙げています。
- FTX Japanは利用者に明確な理由を説明することなく、親会社であるFTX Trading Limitedの方針であるとして、再開の日程を明示しないまま、利用者に対する預かり資産の出金を停止している一方、利用者からの財産の受入れや利用者との暗号資産取引を継続している
- FTX Trading Limitedについて信用不安となっている旨の報道がなされており、FTX Japanとの資本・取引関係を踏まえれば、速やかに利用者の新たな取引を停止させるとともに、FTX Japanの資産が国外の関連会社等に流出し利用者の利益が害されるといった事態を招かぬよう、万全を期する必要がある
- FTX Japanが利用者財産の返還を停止している状況は、法第63条の5第1項第4号に定める「暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない」状況に該当すると認められることから、法第63条の17第1項第1号に基づく業務停止命令を発出する
- 当該状況は「暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるとき」に該当するものと認められることから、法第63条の16の規定に基づく業務改善命令を発出する
行政処分の内容:1ヶ月間の業務停止命令
行政処分の内容の1つとしては”1ヶ月間の業務停止命令”が挙げられており、「2022年11月10日から2022年12月9日までの間、暗号資産交換業に関する業務や当該業務に関し新たに利用者から財産を受け入れる業務を停止すること」が命じられています。
ただし、FTX Japanが利用者から預かった法定通貨・暗号資産を速やかに返還できる態勢整備がとられ、その状況が当局に確認された場合には業務停止期間が短縮されることになっており、停止される業務に関しては『預かり資産の管理及び利用者の決済取引など当局が個別に認めたものを除く』と補足説明が行われています。
行政処分の内容:4点に関する業務改善命令
行政処分の内容の2つ目としては「以下4点の業務改善命令」が挙げられています。
- 利用者の正確な把握及び利用者から預かった資産の正確な把握を行うこと
- 利用者から預かった資産について保全を図るとともに、会社財産を不当に費消する行為を行わないこと
- 利用者間における公平に配慮しつつ、利用者の保護に万全の措置を講じること
- 利用者の資産保全について、利用者への周知徹底を適切に行うとともに、利用者への適切な対応に配慮すること
FTX Japan株式会社には「これら4点に関する業務改善計画を2022年11月16日までに書面で提出すること」や「業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに書面で報告すること」が求められています。
FTX関連の記事はこちら