JCBA NFTビジネスに関するガイドラインを改訂 著作権等に関する項目を追加、NFTゲームのサービス設計に関する記述を整理
消費者の保護に求められる留意点の整理により、事業者の円滑な参入と健全な市場育成を目指す
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この記事では、一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会が、NFT部会を中心にNFT関連ビジネスに関するガイドラインを改訂し、第2版として公表したことをお知らせします。以下、プレスリリース詳細を掲載しております。
そもそもNFTって何?を最速で知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(所在地:東京都千代田区、会長:廣末 紀之)は、NFT部会(部会長:天羽 健介)が中心となり、NFT関連ビジネスに関するガイドラインを改訂し、第2版として公表いたしました。
本改訂は、2021年4月に公表しましたガイドラインへ、著作権等に関する項目を追加したほか、賭博該当性についてNFTゲームのサービス設計に関する記述を整理したものです。本改訂により、事業者の参入時の円滑な参入を促進するとともに、ユーザーにとって安心・安全な利用環境を提供し、健全な市場育成や充実した商品やサービスの選択肢拡充のベースになることを目指します。
- NFT市場の動向と著作権等の課題
NFTの取引量はグローバル市場全体で週次取引量が2年前の300億円から2兆円前後※1と急激な成長を見せました。一方で権利関係の課題も浮上しています。クエンティン・タランティーノ氏が映画「パルプ・フィクション」の脚本をNFT化し販売することを発表した際には、権利を保有する会社から訴訟問題※2が起こりました。また、高級ブランドのエルメスは、バーキンと類似したNFT「MetaBirkins」のマーケットプレイスでの販売について商標権侵害として訴訟※3を行いました。
また、海外ではNBA Top Shotのようにスポーツに関連してNFTが活用される中、日本で同種のサービスを提供するための法的整理が判然としていませんでした。
このような背景から、当協会NFT部会では、2021年4月に公表しましたNFTビジネスに関するガイドラインにおける著作権等に関連する項目を拡充、NFTを取り扱う事業者と利用者間で定めるべきルール・留意すべき事項に関する章を設置しました。また、NFTゲームで多く流通するパッケージ販売やガチャの手法を用いたサービスの賭博該当性について、サービス設計に関する記述を整理しました。
- 改訂項目について
8.ユーザー保護
10.NFTを発行する事業者が留意すべき点
その他:4-2-2. NFTを利用したゲームについて
NFTを利用したゲームにおいて、パッケージ販売やガチャの手法を用いてNFTを販売する場合、NFTの販売者は自らが設定した販売価格に相当する対価の支払いを受けることとなりますので、例えば、購入者において、その販売価格に応じたNFTを獲得していると評価できる事情があれば、当該サービスは購入者が販売者との間で財産上の利益の得喪を争うものではなく、賭博に該当しないと整理しうると考えられます。※サービス形態に応じた個別具体的な検討が必要です。
- 資料のダウンロード
詳細は下記よりダウンロード願います。
1.NFTビジネスに関するガイドライン(改訂第2版) (PDF)
https://cryptocurrency-association.org/nft_guideline_info/
参考: 第5回NFT部会 資料「『コンテンツNFT』の法的整理(PDF)」
https://cryptocurrency-association.org/cms2017/wp-content/uploads/2022/03/b6696490235f5cd418720155ce257da1.pdf
※1 The Block, https://www.theblockcrypto.com/data/nft-non-fungible-tokens/nft-overview
※2 DEADLINE, https://deadline.com/2021/11/quentin-tarantino-lawsuit-pulp-fiction-nft-miramax-1234875529/
※3 JD SUPRA, https://www.jdsupra.com/legalnews/outcome-of-hermes-claim-against-5484924/
- 協会概要
企業名 :一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会
(Japan Cryptoasset Business Association)略称 JCBA
所在地 :東京都千代田区鍛冶町1丁目10番6号 BIZ SMART神田901号室
代表者 :会長 廣末 紀之 URL:https://cryptocurrency-association.org
設立 :2016年3月
事業内容:暗号資産・ブロックチェーン上のデジタル資産に関連するビジネスについての知見の共有、会員の意見集約、業界課題の解決に向けての論点整理や提言を通したビジネス環境整備・促進、普及啓発活動に取り組んでいます。
・分科会:現在 12 部会 税制、ICO・IEO、ユースケース、金融、NFT、ステーブルコイン、DeFi、
セキュリティ・ システム等
・定期勉強会 :法規制、税務会計、技術、ビジネス面に関するテーマで毎月開催
・提言、要望 :業界課題の論点整理、政党や監督官庁への提言・要望
・外部講演活動:講演等による普及啓発、司法当局や消費者センター等への講演及び協力など
- NFT部会について
運営メンバー:
部会長 :天羽 健介 コインチェック株式会社 執行役員
コインチェックテクノロジーズ株式会社 代表取締役
副部会長:田中 遼 LVC株式会社 ブロックチェーン事業部マネージャー
幹事 :小川 拓也 株式会社HashPort 執行役員
幹事 :奥秋 淳 株式会社 coinbook 代表取締役
幹事 :小笠原 啓祐 有限責任監査法人トーマツ 監査アドバイザリー事業部 マネージャー
幹事 :安井 暢高 株式会社メルカリ 会長室 政策企画
法律顧問:長瀨 威志 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 パートナー
法律顧問:増田 雅史 森・濱田松本法律事務所 パートナー
法律顧問:斎藤 創 創・佐藤法律事務所 弁護士
活動内容: NFT(ノンファンジブルトークン/非代替性トークン)の利用用途はゲーム内アイテムやトレーディングカード・芸術・骨董品・著作権物・電子債権など多岐に渡っていて、それらは既に資産性を持っており、事業として一定のポテンシャルがあります。一方で利用用途が多岐に渡るが故に、既存及び新規のビジネスにおける各プレイヤーによる整理の方向性となっています。
本部会ではNFTに関する事業機会及びリスク等について検討及び論点整理を行いながら、外部監督官庁及び既存業界団体との意見交換の上、販売や流通のルール整備を行うことを目的として活動しています。2021年4月にNFTビジネスに関するガイドライン初版を公表。
部会のページ:https://cryptocurrency-association.org/subcommittee/nft/
部会参加企業:54社
■正会員
㈱マネーパートナーズ、ビットバンク㈱、㈱ビットポイントジャパン、QUOINE㈱、SBI VC トレード㈱、KDDI㈱、コインチェック㈱、フォビジャパン㈱、Bitgate㈱、東京短資㈱、LVC㈱、エクシア・デジタル・アセット㈱、FXcoin㈱、㈱coinbook、㈱HashPort、㈱bitFlyer、㈱ディーカレット、CoinBest㈱、Payward Asia ㈱、㈱メルコイン、AMBER FINTECH PTE. LTD.
■準会員
有限責任監査法人トーマツ、EY新日本有限責任監査法人、有限責任 あずさ監査法人、シンプレクス㈱、㈱ユニメディア、Forexware Japan㈱、西村あさひ法律事務所、㈱博報堂、㈱QUICK、㈱Aerial Partners、創・佐藤法律事務所、㈱withB、㈱COINJINJA、株式会社 CAICA DIGITAL、ドットメディア㈱、Block Maker㈱、弁護士法人GVA法律事務所、TMI総合法律事務所、㈱Nextop.Asia、Elliptic Japan ㈱、MSみなと総合法律事務所SMBC日興証券㈱、㈱テレビ朝日メディアプレックス、㈱ろけっと開発、ICE Data Services Japan㈱、Telcoin㈱Portofino㈱
■特別会員
森・濱田松本法律事務所、アンダーソン・毛利・友常法律事務所、片岡総合法律事務所、PwCあらた有限責任監査法人
■団体会員
King’s College London、千葉商科大学クリプト税制研究室
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【プレスリリースに関するお問い合わせ先(報道機関窓口)】
一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)事務局
TEL:03-3502-3336 E-mail:pr@cryptocurrency-association.org
企業情報
企業名 | 一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 |
代表者名 | 廣末 紀之 |
業種 | 財団法人・社団法人・宗教法人 |
毎週末には、1週間のプレスリリース情報をまとめた記事も投稿していますので、主要なNFTニュースのみを知りたい方はぜひご覧ください。
参照元:NFT Media