日本政府「ビットコインは外国通貨に該当しない」BTCの法定通貨化関連で説明


日本政府は2021年6月25日に公開した古賀之士議員の質問に対する回答の中で「エルサルバドルでビットコインが法定通貨として認められたとしても、日本におけるビットコインの定義は外国通貨ではなく暗号資産である」との見解を語りました。政府はこの判断の理由として、外国通貨の定義の1つである”強制通用力”を挙げています。

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「暗号資産の定義に関する質問」について

立憲民主党所属の参議院議員である古賀 之士氏は2021年6月15日に公開された「暗号資産の定義に関する質問主意書」の中で『暗号資産は資金決済に関する法律において”本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く”とされているが、エルサルバドル共和国がビットコインを法定通貨とした場合、ビットコインは資金決済に関する法律上の暗号資産の定義から外れるか?』との質問を行なっていました。

【暗号資産の定義に関する質問主意書】

暗号資産については、資金決済に関する法律において、「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」とされている。この定義について質問する。

エルサルバドル共和国がビットコインを法定通貨とした場合、ビットコインは資金決済に関する法律上の暗号資産の定義から外れるか、示されたい。

これまでビットコインは国際的にも「暗号資産」として定義づけられていましたが、先月9日にはエルサルバドルで「ビットコインを自国の法定通貨として認める法案(ビットコイン法)」が可決されたため、業界では『BTCがエルサルバドルの法定通貨になった場合、BTCは暗号資産ではなく”外国通貨”に当てはまるのではないか』という点が論点となっていました。

強制通用力の免除規定があるため「暗号資産」と判断

日本政府はこの質問に対する回答を2021年6月25日に公開しており、資金決済に関する法律における外国通貨は「ある外国が自国における強制通用の効力(*1)を認めている通貨」とされているが、エルサルバドルのビットコイン法では「ビットコインによる支払いを受け入れる義務が免除される場合がある」ということが規定されているため、外国通貨ではなく暗号資産に該当すると考えられるとの説明が行われています。
(*1)強制通用力:貨幣において、額面で表示された価値で決済の最終手段として認められる効力のこと

【参議院議員古賀之士君提出 暗号資産の定義に関する質問に対する答弁書】
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第二条第五項第一号における外国通貨とは、ある外国が自国における強制通用の効力を認めている通貨と解されるところ、ビットコインについては、公開されているエルサルバドル共和国のビットコイン法においてその支払を受け入れる義務が免除される場合が規定されており、当該外国通貨には該当せず、同項に規定する暗号資産に該当しているものと考えている。

エルサルバドルのビットコイン法第7条では『全ての経済主体は、商品・サービスの購入者がBTC決済を希望する場合にはBTCを受け入れなければならない』と記されているものの、『BTCの保有・利用は任意であるため、政府から強制されることはない』ということも説明されており、第12条では『明らかな事実として、ビットコインでの取引を可能にする技術にアクセスできない人々は、第7条で表明された義務から除外される』とも記載されているため、日本政府はこれらの内容を理由に”エルサルバドルにおいてもビットコインに強制通用力はない”と判断していると考えられます。

結論として、今回の回答では『外国通貨は”他国で強制通用力を備えた通貨”と定義づけられているが、エルサルバドルにおけるビットコインは”強制通用力が免除される場合がある”ため、日本におけるBTCの定義は外国通貨ではなく暗号資産のままである』ということが説明されていますが、現在は”他国でビットコインの強制通用力が認められた場合”の判断などにも注目が集まっています。

>>「古賀 之士氏の質問主意書」はこちら
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参照元:ニュース – 仮想通貨ニュースメディア ビットタイムズ

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