マイニングの禁止について、中国内モンゴル自治区が禁止措置を提案

マイニング禁止について、中国内モンゴル自治区が禁止措置を提案

中国内モンゴル自治区開発改革委員会は、2月25日に同自治区内での暗号資産(仮想通貨)のマイニング事業を全て4月末までに終了させ、新規のプロジェクトも禁止すると発表した。その方針に沿って、同委員会は禁止措置の提案について「マイニングの取り締まりと罰則に関する内モンゴル自治区の開発改革委員会の8つの措置(意見を求めるドラフト)」を5月25日に公開した。

この公表された提案によると、中国国務院の金融安定発展委員会が表明した「ビットコインのマイニングや取引を取り締まる」という意向に基づいて、「内モンゴル自治(中国十四五計画) エネルギー消費二重管理目標任務のいくつかの保障と措置」を厳しく実行し、暗号資産のマイニング行動をさらにクリーンアップし、取り締まりと罰則を強化するなどとした。

提案には、違法した個人および法人を社会信用システムの「不正リスト」に加え、法律によって司法機関や監察機関に転送処理するなどの罰則が記載されている。

禁止措置の内容

具体的な措置内容は以下になる。

(1)暗号資産「マイニング」企業に場所と電力サポートを提供する工業団地、データセンター、自給式発電所などの事業体は、「中華人民共和国の省エネ法」、「中華人民共和国の電力法」およびその他の関連規制に基づき、省エネ監視を強化しおよびエネルギー消費予算指標を削減する。故意に事実を隠し報告なく、クリアランスおよびシャットダウンせず、規制を欠如する者に対しては、関連法律規制および党内法律規制に従って責任を負う。

(2)ビッグデータセンター、クラウドコンピューティング企業などのエンティティに対して、暗号資産マイニングをする場合、管轄当局はさまざまな優先ポリシーをキャンセルし、内モンゴル自治区の電力多角取引市場から退出し、「中華人民共和国の省エネ法」に基づき対処し、責任を負う。

(3)通信およびインターネット企業に対して、暗号資産マイニングをする場合、「中華人民共和国の電気通信規制」に基づき、管轄当局は法律に従って通信事業のライセンスを取り消し、責任を負う。

(4)ネットカフェなどの企業に対して、暗号資産マイニングをする場合、管轄当局は法律に従って事業を停止させ、修正する。

(5)個人的に承認なしに電源に接続し暗号資産マイニングをする場合、「中華人民共和国刑法」に基づき、司法機関に転送する。

(6)企業、個人、その他の団体が暗号資産を使用してマネーロンダリングを行った場合、「中華人民共和国刑法」に基づき、違法の電気を窃盗する行為に対して司法機関に転送する。

(7)企業、個人、その他の団体が暗号資産を使用して違法な資金調達などを行う場合、「違法な資金調達の防止と処分に関する規則」に基づき、所轄部門が処分する。

(8) 暗号資産マイニングを行う関連企業および関連要員は社会信用システムの「不正リスト」に加えられる。仕事を利用し暗号資産マイニングに参加および他人に便利と保護を提供する公務員は規律検査機関と監察機関に転送される。

参考:内モンゴル開発改革委員会
デザイン:一本寿和

images:iStock/Samuil_Levich

参照元:ニュース – あたらしい経済

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