2026年最新版【税務調査対策】仮想通貨の確定申告で"狙われやすい人"の共通点
- この記事の結論
- 3つの重要ポイント
- 税務調査で"狙われやすい人"の5大特徴
- 2026年1月施行!CARF制度で海外取引も筒抜けに
- 追徴課税の恐怖:実際にいくら取られるのか
- NFT・DeFi・ステーキング収益も課税対象
- 確定申告の正しいやり方:20万円ルールと計算方法
- 2026年度税制改正:分離課税20%は2028年1月施行へ
- よくある質問(FAQ)
- 日本の主要仮想通貨取引所
- BitTrade(ビットトレード)
- SBI VCトレード
- Coincheck(コインチェック)
- bitbank(ビットバンク)
- OKJ(オーケージェー)
- bitFlyer(ビットフライヤー)
- 6社比較まとめ表
- あなたに最適な取引所は?
- 参考資料・出典(確認日:2026-01-13)
この記事の結論
税務調査で狙われやすいのは「高額取引があるのに申告していない人」「海外取引所のみ利用者」「複数回の送金・交換履歴がある人」です。国税庁は2024年から仮想通貨取引所へのデータ提出義務を強化しており、取引履歴の照合精度が飛躍的に向上しています。令和6事務年度の調査では追徴税額が前年比31%増の46億円に達し、1件あたり平均745万円と全体平均の2.5倍の重税が課されました。2026年1月からは海外取引情報を各国税務当局間で自動交換するCARF制度も施行され、「海外なら大丈夫」という時代は完全に終わります。
3つの重要ポイント
- 仮想通貨取引の“捕捉網”が2026年から完成
国内取引所による年間取引報告書の国税庁提出義務化に加え、2026年1月からCARF(暗号資産の国際情報共有制度)が始動し、海外取引所の口座情報も自動的に日本の税務当局へ共有される体制が整う。これにより、国内外を問わず仮想通貨取引の把握が制度的に可能になる。 - 未申告が発覚した場合の経済的ダメージが極めて大きい
税務調査で申告漏れが判明すると、本来の税金に加えて延滞税、無申告加算税(15〜20%)、悪質な場合は重加算税(35〜40%)が課され、実質的に利益の半分以上を失うケースもある。少額取引であってもリスクは無視できない。 - 2026年の取引は「2027年3月15日」が法的な最終ライン
2026年分の仮想通貨利益は2027年2月17日〜3月15日に確定申告が必要で、会社員でも年間20万円を超える利益があれば申告義務が生じる。さらに税務署は原則5年、悪質な場合は7年まで遡って調査できるため、過去の未申告も将来的に問題化する可能性が高い。
税務調査で"狙われやすい人"の5大特徴
国税庁が令和6事務年度(2024年7月~2025年6月)に公表した調査結果によると、暗号資産取引に対する実地調査は613件で前年度比14.6%増加、追徴税額は46億円で前年比31%増となりました。1件あたりの追徴税額は745万円と、全体平均の2.5倍に達しています。
特徴1:高額取引があるのに無申告・過少申告
年間利益が100万円を超えるような高額取引を行っているにもかかわらず、確定申告をしていない、または実際より少なく申告している人は最優先の調査対象です。国内取引所は年間取引報告書を税務署へ提出する義務があり、税務署は誰がいくら利益を出しているか容易に把握できます。
実例:福岡県の40代勤務医は、暗号資産取引で得た利益約1億円を申告せず、4年間で約6,000万円の追徴課税(重加算税含む)を受けました。
特徴2:海外取引所のみを利用している人
「海外取引所なら税務署にバレない」は完全な誤解です。2026年1月1日から施行されるCARF(暗号資産等報告枠組み)により、海外取引所の取引情報も各国税務当局間で自動的に共有される仕組みが開始されます。日本は世界各国と租税条約を締結しており、海外銀行口座への送金履歴も捕捉可能です。
特徴3:複数取引所で頻繁に送金・交換している人
複数の取引所や個人間で仮想通貨を頻繁に送金・交換している場合、取引履歴が複雑になり申告漏れが発生しやすくなります。税務署は「複雑な取引=申告漏れの可能性が高い」と判断し、優先的に調査対象とします。特に以下のケースは要注意です:
- 国内取引所→海外取引所への送金
- 仮想通貨同士の交換(BTC→ETHなど)
- DeFi(分散型金融)での運用益
- NFTの売買益
特徴4:SNSで取引成果を投稿している人
Twitter(X)やInstagramで「億り人になった」「◯◯万円儲かった」などと投稿している人も注意が必要です。税務関係者の間では、税務署が公開情報を参考にするケースがあると指摘されています。
特徴5:銀行口座への大きな入金がある人
仮想通貨の利益を現金化して銀行口座に入金すると、金融機関から税務署へ情報が流れる仕組みがあります。特に100万円以上の入金があった場合、出所不明な資金として調査対象になりやすいです。
2026年1月施行!CARF制度で海外取引も筒抜けに
2026年1月1日、日本で「暗号資産等報告枠組み(CARF:Crypto-Asset Reporting Framework)」が施行されます。これはOECD(経済協力開発機構)が策定した国際基準で、非居住者の暗号資産取引情報を各国税務当局間で自動的に交換する仕組みです。
CARF制度の重要ポイント
報告対象取引:2026年分(2026年1月1日~12月31日)の取引情報が、2027年4月30日までに報告されます。
利用者の届出義務:国内取引所を利用する全ユーザーは、税務上の居住地国を届け出る義務が生じます。届出を怠ると、取引所サービスの利用が制限される可能性があります。
自動情報交換:取引業者(暗号資産交換業者等)は、顧客の税務居住地を確認し、2027年4月30日までに税務当局へ報告。報告された情報は2027年から各国の税務当局間で自動的に交換されます。
罰則規定:虚偽の届出や報告義務違反には罰則が適用されます。
これにより、「海外取引所を使えば税金を逃れられる」という抜け道は完全に塞がれます。海外居住者を装った脱税行為も、CARF制度により発覚するリスクが高まります。
追徴課税の恐怖:実際にいくら取られるのか
仮想通貨の利益を申告しなかった場合、本来納めるべき税金に加えて、以下のペナルティが課されます。
追徴課税の内訳
1. 本税(所得税・住民税)
- 仮想通貨の利益は「雑所得」として総合課税
- 所得税率:5%~45%(累進課税)
- 住民税:一律10%
- 合計:最大55%の税率
2. 延滞税
- 納期限の翌日から年14.6%(最初の2か月は年7.3%)
- 納付が遅れるほど膨らむ
3. 無申告加算税
- 本来納めるべき税額の15~20%(50万円以下15%、50万円超20%)
- 税務調査前に自主申告すれば5%に軽減
4. 重加算税
- 悪質な隠蔽・仮装があった場合:無申告時40%、過少申告時35%
- 無申告加算税の代わりに課される
具体例:利益100万円の場合
年間利益100万円を無申告で税務調査を受けた場合(給与所得500万円のサラリーマンを想定):
- 本税(所得税+住民税):約30万円
- 無申告加算税(20%):6万円
- 延滞税(2年間と仮定):約9万円
- 合計:約45万円(利益の45%)
悪質と判断され重加算税(40%)が課された場合、無申告加算税の代わりに適用され:
- 本税:約30万円
- 重加算税(40%):12万円
- 延滞税(2年間):約9万円
- 合計:約51万円(利益の51%)
NFT・DeFi・ステーキング収益も課税対象
仮想通貨以外のデジタル資産取引も課税対象です。以下のような取引で利益が出た場合、確定申告が必要です。
NFT(非代替性トークン)
- NFTの売却益:購入価格より高く売却した差額が課税対象
- NFTの作成・販売:制作費用を差し引いた利益が課税対象
- エアドロップ:受け取った時点では課税されないが、売却時に全額が利益となる
DeFi(分散型金融)
- 流動性提供の報酬:受け取った時点で時価が課税対象
- レンディング利息:受け取った利息が課税対象
- イールドファーミング報酬:複雑な取引履歴の管理が必要
ステーキング
- 報酬受け取り時:受け取った時点の時価が課税対象
- 売却時:受け取り価格と売却価格の差額が追加で課税
注意点:これらの取引は履歴管理が複雑になりやすく、申告漏れが発生しやすい領域です。専用の損益計算ツール(Cryptact、Gtaxなど)の利用が推奨されます。
確定申告の正しいやり方:20万円ルールと計算方法
仮想通貨取引で利益が出た場合、以下のルールに従って確定申告を行います。
確定申告が必要な人
会社員・パート・アルバイトの場合
- 給与所得以外の所得(仮想通貨含む)が年間20万円を超える場合
専業トレーダー・個人事業主の場合
- 所得が年間48万円を超える場合(基礎控除額)
注意:20万円以下でも住民税の申告は必要です。また、医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合、仮想通貨の利益が20万円以下でも申告が必要です。
利益が確定するタイミング
- 仮想通貨を売却(日本円に交換)
- 仮想通貨で商品・サービスを購入
- 仮想通貨同士を交換(BTC→ETH等)
- マイニング・ステーキング報酬を受け取った
- エアドロップ・ハードフォークで新たな通貨を受け取った
保有しているだけでは課税されません。
計算方法
国税庁が認めている計算方法は2種類です。
1. 移動平均法
- 取引の都度、平均取得単価を再計算
- 正確だが計算が複雑
2. 総平均法
- 1年間の平均取得単価で計算
- 計算が簡単で、取引所の年間取引報告書が利用可能
計算例(総平均法):
- 1月:1BTC=100万円で1BTC購入
- 6月:1BTC=150万円で1BTC購入
- 12月:1BTC=200万円で1BTC売却
平均取得単価=(100万円+150万円)÷2BTC=125万円
所得=200万円-125万円=75万円
必要書類
- 年間取引報告書(取引所から交付)
- 取引履歴の明細
- 送金・入金の記録
- 必要経費の領収書(取引手数料など)
申告期限:2026年分の所得は2027年2月17日~3月15日に申告します。
詳細は国税庁の公式ガイドをご確認ください:
2026年度税制改正:分離課税20%は2028年1月施行へ
2026年度税制改正大綱に、暗号資産の課税方式を現行の「総合課税(最大55%)」から「申告分離課税(一律約20%)」へ移行する方針が盛り込まれました。
改正内容のポイント
税率:所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%
適用開始時期:2028年1月1日からの施行が有力視されています。当初2027年施行の可能性もありましたが、投資家保護体制の整備に準備期間が必要との判断から、2028年施行案が浮上しました。
対象銘柄:国内取引所で取り扱う特定銘柄が対象となる見込み。海外取引所やDeFi取引は除外される可能性が高い
損益通算・繰越控除:株式投資と同様に、損失の3年間繰越控除が可能になる見込み
注意点:
- 分離課税が適用されるのは2028年1月以降の取引から
- 施行前の損失は繰り越せない可能性が高い
- 海外取引所やDeFi取引は従来通り総合課税の可能性
改正の詳細は金融庁・国税庁の公式発表をご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 仮想通貨の利益は本当にバレますか?
A. はい、ほぼ確実にバレます。国内取引所は税務署に年間取引報告書を提出する義務があり、取引履歴は完全に把握されています。海外取引所も2026年施行のCARF制度により、2027年から各国税務当局間で自動的に情報共有されます。また、銀行口座への入金記録も税務署は把握しており、「少額なら大丈夫」「海外なら大丈夫」という考えは通用しません。
Q2. 過去に申告していない分はどうすればいいですか?
A. 税務調査が来る前に自主的に修正申告することを強くお勧めします。自主申告の場合、無申告加算税が5%に軽減されます(税務調査後は15~20%)。過去5年分(悪質な場合は7年分)まで遡って申告が可能です。複雑な取引履歴がある場合は、仮想通貨の税務に詳しい税理士に相談することをお勧めします。期限後申告でも延滞税は発生しますが、早く対応するほど負担は軽くなります。
Q3. 仮想通貨を保有しているだけなら課税されませんか?
A. はい、保有しているだけでは課税されません。課税されるのは以下のタイミングです:①仮想通貨を売却して日本円に交換、②仮想通貨で商品・サービスを購入、③仮想通貨同士を交換(BTC→ETH等)、④マイニング・ステーキング報酬を受け取った、⑤エアドロップ・ハードフォークで新たな通貨を受け取った。単に保有しているだけ、または取引所間で同じ銘柄を送金しただけでは課税されません。
Q4. 税制改正で税率20%になるのはいつからですか?
A. 2026年度税制改正大綱に盛り込まれましたが、具体的な施行時期は2028年1月1日からが有力視されています。金融商品取引法の改正が必要で、2026年の通常国会に法案が提出される予定です。当初2027年施行の可能性もありましたが、投資家保護体制の整備に準備期間が必要との判断から、2028年施行案が浮上しました。ただし、適用対象は国内取引所で取り扱う特定銘柄に限定される見込みで、海外取引所やDeFi取引は従来通り総合課税(最大55%)が継続される可能性があります。
Q5. 海外に移住すれば税金を払わなくていいですか?
A. いいえ、単純な海外移住では税金を逃れることはできません。日本の税法では「非居住者」になるまで日本で課税されます。非居住者の要件は「日本国内に住所がなく、1年以上居所がない」ことです。形式的な移住では認められず、実質的な生活拠点が海外にあることが必要です。また、出国時に1億円以上の資産がある場合は「出国税」が課されます。さらに、移住先の国でも課税される可能性があり、二重課税になるケースもあります。
日本の主要仮想通貨取引所
BitTrade(ビットトレード)
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手数料・基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 46銘柄(販売所・取引所) |
| 売買手数料 | 販売所:無料(スプレッドあり)/取引所:無料 |
| 入金手数料 | 銀行振込:無料 / クイック入金:無料(住信SBI・PayPay銀行) |
| 出金手数料 | 330円 |
| 最小購入額 | 販売所:500円 / 取引所:2円〜 |
| 積立サービス | ◯(1,000円〜) |
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手数料・基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 36銘柄 |
| 売買手数料 | 販売所:無料(スプレッドあり)/取引所:Maker -0.01%・Taker 0.05% |
| 入金手数料 | 完全無料 |
| 出金手数料 | 完全無料 |
| 送金手数料 | 完全無料 |
| 最小購入額 | 販売所:銘柄により異なる / 取引所:1円〜 |
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手数料・基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 35銘柄(国内最大級) |
| 売買手数料 | 販売所:無料(スプレッドあり)/取引所:BTC・ETH・XRP無料 |
| 入金手数料 | 銀行振込:無料 |
| 出金手数料 | 407円 |
| 送金手数料 | BTC:0.0005BTC(変動型) |
| 最小購入額 | 500円 |
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手数料・基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 44銘柄(取引所で全銘柄対応) |
| 売買手数料 | Maker:-0.02%(報酬) / Taker:0.12% |
| 入金手数料 | 無料 |
| 出金手数料 | 550円〜770円 |
| 送金手数料 | BTC:0.0006BTC |
| 最小購入額 | 取引所:0.0001BTC |
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手数料・基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 50銘柄(2025年11月・MEME上場反映) |
| 売買手数料 | 販売所:無料 / 取引所:Maker 0.07%・Taker 0.14%(取引量で優遇あり) |
| 入金手数料 | 無料 |
| 出金手数料 | 400円〜1,320円(金額により変動) |
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| 最小購入額 | 500円 |
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bitFlyer(ビットフライヤー)
ビットコイン取引量9年連続No.1|創業以来ハッキング被害ゼロ
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手数料・基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 39銘柄(現物) |
| 売買手数料 | 販売所:無料(スプレッドあり)/取引所:0.01%〜0.15% |
| 入金手数料 | 住信SBIネット銀行:無料 / その他:330円 |
| 出金手数料 | 三井住友銀行:220〜440円 / その他:550〜770円 |
| 送金手数料 | BTC:0.0004BTC / XRP・MONA・XLM:無料 |
| 最小購入額 | 1円 |
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セキュリティ最優先の方 → 創業以来ハッキングゼロの実績
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レバレッジ取引もしたい方 → bitFlyer Lightningで最大2倍
6社比較まとめ表
| 取引所 | 取扱銘柄数 | 取引所手数料 | 出金手数料 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| BitTrade | 46 | 無料 | 330円 | 銘柄数最多クラス |
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※情報は2026年1月時点のものです。最新の手数料・サービス内容は各公式サイトでご確認ください。 ※暗号資産は価格変動リスクがあります。投資は余裕資金で、ご自身の判断で行ってください。
参考資料・出典(確認日:2026-01-13)
- 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(令和7年12月)」
- 国税庁「暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づく自動的情報交換」
- 国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」
- CoinPost「国税庁が調査結果を発表、暗号資産取引の追徴税額46億円に」(2025年12月12日)
- PwC「日本版CARF(暗号資産等報告枠組み)導入」(2026年1月5日)
- 読売新聞「暗号資産の申告漏れ急増…6千万円追徴課税された40代医師」(2022年12月28日)
- 日本経済新聞「仮想通貨所得、20%分離課税に 政府・与党、2028年から」(2025年12月18日)
- Yahoo!ファイナンス「仮想通貨の分離課税施行、2028年1月からか」(2025年12月17日)
- CoinPost「仮想通貨の国際的税務報告基準『CARF』、日本で施行開始」(2026年1月7日)
- Coincheck「『Coincheckアプリ』7年連続ダウンロード数『国内No.1』を記録」(2026年1月6日)
最終更新日:2026年1月13日時点の情報に基づいています。税制は変更される可能性がありますので、最新情報は国税庁・金融庁の公式サイトでご確認ください。
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