IRS、仮想通貨ステーキング報酬の課税方針を再確認=報道 仮想通貨 米国内国歳入庁(IRS)は、ステーキング活動による報酬について、売却時ではなく、受領時に課税所得として扱う方針を改めて明確にした。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2024.12.24 米国内国歳入庁(IRS)は、ステーキング活動による報酬について、売却時ではなく、受領時に課税所得として扱う方針を改めて明確にした。 参照元:仮想通貨・ビットコインのニュースサイト|コインテレグラフ ジャパン
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