サイト閲覧者のパソコンで仮想通貨のマイニングを行うプログラム「コインハイブ(Coinhive)」をウェブサイト上に設置したとして、サイト運営者が不正指令電磁的記録保管罪に問われていた事件を巡り、最高裁は1月20日に上告審判決が下され、10万円の罰金とした高裁判決を覆し、無罪とした。 参照元:仮想通貨・ビットコインのニュースサイト|コインテレグラフ ジャパン