米イリノイ州、デジタル資産税の規則草案を公表。10月30日まで意見募集

2027年1月から0.2%課税

米イリノイ州歳入局(IDOR)が、「デジタル資産税法(Digital Asset Tax Act)」に関する規則草案を9月28日に公表した。草案へのパブリックコメントは10月30日の業務終了時まで受け付ける。

現行法では、同税は2027年1月1日から適用される。イリノイ州内の顧客が、デジタル資産仲介業者から対価を支払って受ける暗号資産などのデジタル資産の交換、移転、保管などの「デジタル資産ビジネス活動」が課税対象となり、税率は対象となるデジタル資産の価値の0.2%とされている。仲介業者が顧客から税を徴収する。

同法は、暗号資産業界団体から反対の声が上がるなか、2026年6月に成立した。成立前には、暗号資産業界団体クリプト・カウンシル・フォー・イノベーション(Crypto Council for Innovation:CCI)が、デジタル資産税の条項について州知事に拒否権を行使するよう求めていた。

一方、同法の廃止を求める法案「HB5798」も6月22日に州下院へ提出されている。同法案はデジタル資産税法を全面的に廃止し、成立した場合は即時施行する内容。9月21日と23日には複数の共同提出者が追加されたが、現時点で成立には至っておらず、デジタル資産税法は現行法として存続している。

今回公表された草案は、正式な規則制定手続きにおける「ファースト・ノーティス(1st Notice)」前のもの。IDORによると、草案は現時点でイリノイ州務長官への提出や、州議会の行政規則合同委員会(JCAR)への提出は行われていない。

IDORは、正式なファースト・ノーティスに先立ち、草案について意見を募集している。

コメントはIDORの法務部門宛てメール「REV.GCO@illinois.gov」で受け付ける。草案本文はIDORのデジタル資産税情報ページで公開されており、確定規則や追加情報については近日公開としている。

同税では、取引手数料ではなく、対象となるデジタル資産そのものの価値を基準に税額が算出される。例えば100ドル相当のデジタル資産が対象となる場合、0.2%にあたる0.20ドルが税額となる。

課税開始を3カ月後に控えるなか、イリノイ州内の顧客にサービスを提供する暗号資産交換業者などにとって、草案で示された課税対象や徴収方法などが、正式な規則でどのように確定するかが注目される。

参考:発表
画像:PIXTA 

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参照元:ニュース – あたらしい経済

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