【8月12日施行】無登録業への罰則強化。暗号資産・海外取引所への影響は?

※本記事は、2026年8月12日時点で確認できた金融庁、国会審議、改正金融商品取引法などの公開情報をもとに作成しています。

※2026年8月12日に施行されたのは、改正法のうち「金融商品取引法上の無登録業に対する罰則の引上げ」や「証券取引等監視委員会の犯則調査権限の追加」など一部の規定です。暗号資産取引に関する規制を資金決済法から金融商品取引法へ移す制度全体が、8月12日に一斉施行されたわけではありません。

 

2026年8月12日、金融商品取引法等の改正のうち、無登録業に対する罰則を引き上げる規定などが施行されました。

金融商品取引法上の無登録業については、拘禁刑の上限が5年から10年へ、罰金の上限が500万円から1,000万円へ引き上げられます。

ここで暗号資産を利用している人が気になるのが、「海外の仮想通貨取引所も今日から使えなくなるのか」という点ではないでしょうか。

 

結論からいうと、8月12日を境に、日本居住者が海外取引所を一斉に利用できなくなる制度ではありません。

また、暗号資産交換業について現在定められている無登録営業への拘禁刑が、8月12日に3年から10年へ切り替わったわけでもありません。

 

一方、2026年に成立した改正法では、今後、暗号資産取引に関する規制を資金決済法から金融商品取引法へ移し、無登録で暗号資産取引業を行う事業者への罰則や監視体制を強化することが決まっています。

つまり、今回のポイントは「8月12日から海外取引所が禁止された」ということではなく、暗号資産にも今後関係してくる無登録業規制の一部が先に動き始めたことです。

この記事では、8月12日に何が変わったのか、暗号資産の規制はいつ変わるのか、海外取引所を利用している人にはどのような影響が考えられるのかを初心者向けに解説します。

 

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8月12日に施行されたのは「金商法上の無登録業」への罰則強化

金融庁は2026年7月29日、第221回国会で成立した「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律」の一部について、8月12日から施行すると発表しました。

今回先行して施行された主な内容は、金融商品取引法上の無登録業に対する罰則の引上げと、証券取引等監視委員会の犯則調査権限の追加です。

 

無登録で金融商品取引業を行う行為への罰則は、次のように強化されます。

 

項目 8月11日まで 8月12日以降
拘禁刑 5年以下 10年以下
罰金 500万円以下 1,000万円以下

 

ただし、この「5年から10年」という変更と、現在の資金決済法で規制されている無登録の暗号資産交換業に対する「3年から10年」という変更は同じタイミングではありません。

ここを分けて理解することが、今回のニュースでは特に重要です。

暗号資産の「3年から10年」は8月12日施行ではない

現在、暗号資産の売買・交換や利用者の暗号資産の管理などを業として行う暗号資産交換業は、主に資金決済法で規制されています。

現行の資金決済法では、無登録で暗号資産交換業を行った場合、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金などが定められています。

 

一方、2026年に成立した改正法では、暗号資産取引に関する規制を金融商品取引法へ移すことが決まりました。

2026年6月10日の衆議院財務金融委員会でも、金融庁は暗号資産に関する無登録業への罰則を、拘禁刑3年以下から10年以下へ引き上げると説明しています。

 

今回の法改正を時系列で整理すると、次のとおりです。

 

時期 主な動き
2026年7月15日 金融商品取引法・資金決済法の改正法が成立
2026年7月23日 改正法を公布
2026年8月12日 金商法上の無登録業への罰則引上げなど一部規定を先行施行
今後 暗号資産取引に関する規制を資金決済法から金商法へ移管

 

暗号資産取引に関する主要な規定は、公布の日から1年を超えない範囲で政令によって施行日を定めることになっています。

そのため、「8月12日から無登録の暗号資産交換業の拘禁刑が3年から10年になった」と説明するのは正確ではありません。

8月12日に「変わったこと」と「変わっていないこと」

今回の制度変更は内容が複雑なため、利用者目線で整理すると分かりやすくなります。

 

項目 8月12日時点
金商法上の無登録業への罰則 5年以下から10年以下の拘禁刑へ強化
証券取引等監視委員会の犯則調査 無登録業について権限を追加
暗号資産規制の金商法への全面移管 まだ
無登録暗号資産取引業の3年→10年 まだ
海外取引所の一斉利用停止 なし
海外取引所を利用する個人への一律の罰則 今回の改正で新設されたものではない

 

つまり8月12日は、暗号資産の制度がすべて切り替わる日ではありません。

「今日から何が禁止されたのか」ではなく、「改正法の一部が先に施行された」と考える方が実態に近いでしょう。

海外取引所は8月12日から使えなくなる?

海外取引所を利用している人にとって最も気になるのは、「8月12日からログインや取引ができなくなるのか」という点でしょう。

今回の一部施行によって、海外取引所へのアクセスを一斉に遮断したり、日本居住者の口座を一律に停止したりする仕組みが始まるわけではありません。

 

また、今回強化された無登録業への刑事罰は、登録を受けずに業務を行う事業者側に対する規制です。

少なくとも今回の法改正によって、海外の無登録取引所を自発的に利用した個人を8月12日から一律に処罰する制度が新たに始まったわけではありません。

 

ただし、「利用者が直ちに処罰されないこと」と「どの海外取引所でも今後利用し続けられること」は別です。

海外取引所側が日本居住者へのサービスを変更すれば、新規登録や取引などが利用できなくなる可能性があります。

海外取引所は現在でも日本の登録制度と無関係ではない

ここでもう一つ注意したいのが、「暗号資産の金商法移管後から初めて海外取引所に日本の規制が及ぶ」というわけではないことです。

金融庁は現在も、日本で登録を受けずに暗号資産交換業を行うことは違法だと注意喚起しています。

特に、海外に拠点を置く事業者が日本語のウェブサイトなどを通じて日本居住者向けに勧誘を行い、暗号資産交換業に該当する行為を業として行っている場合には、金融庁が実態把握を行い、必要に応じて警告・公表などの対応を行っています。

 

また、海外でライセンスや登録を受けていることと、日本で必要な登録を受けていることは別です。

金融庁は、無登録で暗号資産交換業を行っているとして警告した事業者の名称も公表しています。

 

今後の改正で変わるのは、「海外事業者にも初めて規制がかかる」ということではなく、暗号資産規制を金商法へ移したうえで、無登録業者への対応をさらに強化する点です。

金商法移管後は海外の無登録業者への調査も強化

2026年6月10日の衆議院財務金融委員会では、海外に所在する無登録業者への対応についても議論されました。

金融庁は、暗号資産取引に関する規制を金商法へ移すことで、暗号資産取引についても証券監督者国際機構(IOSCO)の協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書(MMoU)の対象となり、日本で無登録の暗号資産取引業を行っている海外事業者について、海外当局との情報交換などが可能になると説明しています。

 

さらに、強化された多国間覚書(EMMoU)への署名が可能になれば、海外当局を通じた調査協力の強化も期待されています。

これまで金融庁は、無登録の外国事業者に対して警告・公表を行うほか、警告後も無登録営業を継続する事業者について、アプリストアへアプリの配信停止を働きかける対応も行ってきました。

 

金商法移管後は、こうした対応に加えて、罰則や犯則調査、海外当局との情報交換などを組み合わせて無登録業者へ対応する仕組みが強化されることになります。

海外取引所が一斉に日本から撤退するとは限らない

規制が強化されても、すべての海外取引所が同じ日に日本居住者向けサービスを終了するとは限りません。

事業者によって、日本での登録状況、提供しているサービス、今後の対応方針が異なるためです。

 

今後、海外取引所が日本の利用者へのサービスを見直す場合には、新規登録の停止、取引機能の制限、特定サービスの停止、日本居住者向けサービス自体の終了など、各社で異なる対応が取られる可能性があります。

ただし、これらが改正法によって全事業者に同じスケジュールで義務付けられているわけではありません。

 

「海外取引所が使えるかどうか」は、法律の施行日だけでなく、それぞれの取引所が公表する日本居住者向けの案内を確認する必要があります。

海外取引所を利用している人が今確認したい3つのこと

今回の8月12日の一部施行だけを理由に、すべての利用者に一斉の資産移動が求められたわけではありません。

一方、海外取引所を利用している場合は、今後の制度変更や事業者側の対応に備えて、最低限次の3点を確認しておくとよいでしょう。

 

  1. 利用している取引所から日本居住者向けの案内が出ていないか確認する
  2. 金融庁の登録業者一覧や警告情報を確認する
  3. 保有している暗号資産、出金方法、取引履歴を確認しておく

 

特にサービス変更の案内が出た場合は、「いつまで取引できるのか」「出金はいつまで可能なのか」「保有資産はどう扱われるのか」を公式情報から確認することが重要です。

SNS上の投稿や第三者の説明だけで判断せず、取引所自身の日本居住者向け案内を確認しましょう。

 

国内仮想通貨取引所の特徴やサービスを比較する

国内取引所を選ぶ場合は登録状況とサービス内容を確認

海外取引所の利用を見直し、国内取引所を検討する場合は、金融庁・財務局への登録状況とあわせて、自分が利用したいサービスに対応しているか確認しましょう。

取引所によって、取扱銘柄、売買方法、手数料、積立サービス、暗号資産の入出庫条件などは異なります。

 

また、金融庁・財務局の登録を受けた取引所であっても、暗号資産の価格変動やシステム障害、不正アクセス、誤送金などのリスクがなくなるわけではありません。

SBI VCトレード

SBI VCトレードを検討する場合は、取扱銘柄や売買方法だけでなく、暗号資産の入出庫条件なども公式サイトで確認しましょう。

海外取引所などから資産を移す予定がある場合は、受け取りに対応している銘柄やネットワークについても事前確認が必要です。

 

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Coincheck

Coincheckを検討する場合は、取扱銘柄、売買方法、最低注文金額などを確認してください。

暗号資産を外部から入庫する場合は、対象銘柄や利用できるネットワークについても公式情報を確認することが大切です。

 

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Coincheck公式サイトで詳細を見る

bitbank

bitbankを検討する場合は、取扱銘柄や取引方法だけでなく、暗号資産の入出庫条件も確認しましょう。

外部から暗号資産を送る場合は、送金元とbitbank側で対応するネットワークが一致しているか確認することも重要です。

 

bitbank

 

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OKJ

OKJを検討する場合は、取扱銘柄や売買サービスとあわせて、暗号資産の入出庫条件を確認してください。

外部から暗号資産を移動する場合は、対象銘柄やネットワークなどを事前に確認しておきましょう。

 

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OKJ公式サイトで詳細を見る

bitFlyer

bitFlyerを検討する場合は、売買方法、取扱銘柄、積立サービスなどとあわせて、暗号資産の入出庫条件も確認しましょう。

外部から暗号資産を移動する予定がある場合は、受け取りに対応している銘柄や条件を公式情報から確認してください。

 

bitFlyer

 

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※金融庁・財務局に登録された国内暗号資産交換業者を利用しても、価格変動、システム障害、不正アクセス、誤送金などのリスクがなくなるわけではありません。

各社の最新情報や利用条件を公式サイトで確認したうえで判断してください。

自分に合う国内仮想通貨取引所を診断

国内取引所は、取扱銘柄、売買方法、手数料、最低注文金額、積立サービス、暗号資産の入出庫条件などが異なります。

海外取引所の利用を見直す場合も、単に国内取引所へ移ればよいと考えるのではなく、自分が利用したい銘柄やサービスに対応しているか比較してみましょう。

 

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よくある質問

8月12日から海外仮想通貨取引所は禁止されたのですか?

いいえ。

2026年8月12日に施行されたのは、改正法のうち金融商品取引法上の無登録業への罰則引上げや証券取引等監視委員会の犯則調査権限追加など一部の規定です。

海外取引所を一律に利用禁止とする制度が8月12日に始まったわけではありません。

暗号資産の無登録業者への拘禁刑は8月12日から10年になったのですか?

暗号資産交換業については、8月12日に一律で3年から10年へ切り替わったわけではありません。

8月12日に先行施行されたのは、現在の金融商品取引法上の無登録業への罰則引上げなどです。

暗号資産取引に関する規制が資金決済法から金融商品取引法へ移った後、無登録の暗号資産取引業についても10年以下の拘禁刑などが適用される仕組みになります。

海外取引所を利用している個人も罰せられるのですか?

今回強化された無登録業への罰則は、登録を受けずに業務を行う事業者側に対するものです。

今回の改正によって、海外の無登録取引所を自発的に利用した個人を8月12日から一律に処罰する制度が新設されたわけではありません。

ただし、金融庁は無登録業者との取引は不測の損害を被るリスクがあるとして注意を呼び掛けています。

海外で登録されている取引所なら日本でも問題ありませんか?

海外で登録やライセンスを取得していることと、日本で必要な登録を受けていることは別です。

現在も、日本で登録を受けずに暗号資産交換業を行うことは違法とされています。

利用する事業者については、金融庁・財務局の登録状況を確認しましょう。

暗号資産の金商法移管はいつ始まりますか?

改正法では、暗号資産取引に関する主要な規定について、公布の日から1年を超えない範囲で政令によって施行日を定めることになっています。

2026年8月12日時点では、8月12日に先行施行された規定と、暗号資産規制の本格的な金商法移管は分けて考える必要があります。

今すぐ海外取引所から資産を移した方がいいですか?

今回の8月12日の一部施行によって、すべての海外取引所利用者に直ちに資産移動が求められたわけではありません。

まず、利用している取引所から日本居住者向けのサービス変更や終了に関する案内が出ていないか確認してください。

資産を移動する場合は、送付先の取扱銘柄や対応ネットワークなどを確認してから手続きを行うことが重要です。

まとめ:8月12日は暗号資産規制の「全面施行日」ではない

2026年8月12日、金融商品取引法等の改正のうち、無登録業への罰則引上げなど一部の規定が施行されました。

金商法上の無登録業に対する拘禁刑は5年以下から10年以下へ、罰金は500万円以下から1,000万円以下へ引き上げられます。

 

ただし、暗号資産取引に関する規制を資金決済法から金融商品取引法へ移す制度全体が、8月12日に施行されたわけではありません。

現在の資金決済法上で無登録の暗号資産交換業に定められている拘禁刑についても、8月12日に3年から10年へ切り替わったわけではない点に注意が必要です。

 

また、8月12日から海外取引所が一斉に使えなくなったり、海外取引所を自発的に利用する個人に一律の罰則が新設されたりしたわけでもありません。

一方で、海外の事業者も現在から日本の登録制度と無関係ではなく、今後の金商法移管によって無登録業者への罰則や調査・監視体制はさらに強化されます。

 

今回のニュースで重要なのは、「今日から海外取引所が使えるか」だけではなく、「8月12日に何が施行され、暗号資産について何がまだ施行されていないのか」を分けて理解することです。

海外取引所を利用している場合は、今後の制度変更とあわせて、利用している取引所の日本居住者向けサービスに変更がないか確認しておきましょう。

 

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出典・参考

  • 金融庁「令和8年金融商品取引法等改正(20日後施行)に係る政令の公布について」
  • 金融庁「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料」
  • 参議院「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」議案審議情報
  • 「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第64号)
  • 衆議院「第221回国会 財務金融委員会 第11号(令和8年6月10日)」
  • 金融庁「金融審議会 暗号資産制度に関するワーキング・グループ報告」
  • 金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」
  • 金融庁「無登録業者との取引は要注意!!」

 

※本記事は、特定の暗号資産、金融商品、取引方法、暗号資産交換業者の利用や購入を推奨するものではありません。

※暗号資産には、価格変動、元本割れ、不正アクセス、秘密鍵の流出、誤送金、取引所の障害、入出庫停止、サービス提供条件の変更などのリスクがあります。

投資・取引や暗号資産の移動を行う場合は、金融庁および各事業者の最新の公式情報を確認し、自身の判断で行ってください。
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