金融庁、銀行の暗号資産投資と交換業参入を正式に検討 ワーキング資料で方向性を提示

金融庁は10月22日、金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」で、銀行・保険会社の暗号資産(仮想通貨)への投資や、交換業参入の可否を含む制度見直しの論点を整理した資料を公表しました。暗号資産の売買を業として行う場合は、第一種金融商品取引業に相当する規律を適用する方向性を示しつつ、暗号資産特有の流出リスクや情報管理義務などは金商法の枠内に新設する考えを示しています。

銀行・保険会社の本体については、以下3点の各リスクを前提に、投資目的での保有をどう位置づけるかを引き続き検討するとのことです。

  • マネロン対応
  • システム面の安全管理
  • 価格変動やレピュテーション

子会社については、本体よりも業務範囲が広くリスク遮断が図りやすい点を踏まえ、暗号資産の発行・売買や仲介を認める余地に言及しました。

利用者保護では、顧客資産の分別管理やコールドウォレット/ホットウォレットの管理要件、流出時の補填原資(履行保証暗号資産)に加え、責任準備金や保険活用による迅速な補償、退出時の顧客財産返還を確保する管理人制度の導入案も論点として示されています。さらに、暗号資産サービス仲介業は金商法上の仲介業規制に準拠させる案が提示されました。

今回の整理を受け、金融庁は具体設計を作業部会で詰め、金商法との一体的な枠組み作りを進めます。国内では報道各社が、銀行の投資解禁や交換業参入の検討開始を相次いで伝えており、公的監督の下で伝統金融と暗号資産の接点をどのように整えるかが次の焦点になります。

参照:https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/angoshisanseido_wg/gijishidai/20251022.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/angoshisanseido_wg/gijishidai/20251022/04.pdf


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