金融庁「暗号資産の税制改正」に関する意見募集開始

金融庁は2024年1月26日に「暗号資産交換業者に関する内閣府令の一部改正案」を公表し、一般からの意見募集(パブリックコメント)を開始しました。

今回の改正案は昨年12月に閣議決定した「2024年度税制改正大綱」に含まれる「暗号資産関連の法人税改正」に関連するもので、具体的には「移転制限付きの暗号資産について、暗号資産交換業者に情報提供義務と公表義務を課す」という内容が記載されています。

先月閣議決定された暗号資産関連の法人税改正は「企業に対する仮想通貨の課税見直し」に関するもので、具体的には『発行者以外の第三者が継続的に保有する暗号資産については、一定の要件の下、期末時価評価課税の対象外とする見直しを行う』と記載されています。

この中に含まれる「一定の要件」の定義としては以下の2点が挙げられているため、他社発行の暗号資産が期末時価評価課税の対象外となるためには「その暗号資産の譲渡についての一定の制限が付されていること」と「制限が付与されていることについて暗号資産交換業者に通知されていること」が条件になると見られます。

  1. 他の者に移転できないようにする技術的措置がとられていること等その暗号資産の譲渡についての一定の制限が付されていること。
  2. 上記①の制限が付されていることを認定資金決済事業者協会において公表させるため、その暗号資産を有する者等が上記①の制限が付されている旨の暗号資産交換業者に対する通知等をしていること。

今回の改正案は上記2番目の「制限が付されている旨の暗号資産交換業者に対する通知等をしていること」に関するもので、暗号資産交換業者に移転制限付きの暗号資産について情報提供義務及び公表義務を課す内容となっています。

なお、今回の改正案に関する意見募集は2024年2月26日まで行われており、意見募集終了後に所定の手続きを経て公布、施行・適用される予定だと報告されています。

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金融庁発表改正内容

参照元:ニュース – 仮想通貨ニュースメディア ビットタイムズ

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