コインハイブ事件、上告審の口頭弁論が12月に

コインハイブ事件、上告審の口頭弁論が12月に

暗号資産(仮想通貨)マイニングプログラム「Coinhive(コインハイブ)」に関する一連の事件について、最高裁第1小法廷が上告審の口頭弁論を12月9日に開くことが分かった。日経新聞が10月14日報じた。この最高裁の口頭弁論の内容次第で、二審の東京高裁による有罪判決が見直される可能性が出てきた。

「Coinhive」はウェブサイトに設置するプログラムで、サイトを閲覧した人のパソコン端末の処理能力を使用し暗号資産「モネロ」をマイニングする仕組みだ。判決文などによると、被告は17年10~11月、自身のウェブサイト上に閲覧者の許可を得ずにコインハイブを設置したとされている。

なお同プログラムは、17年9月~19年3月にかけてインターネット上で提供され、誰でも利用できたが、それまでに利用者21人が検挙されている。

神奈川県警は「Coinhive」が不正指令電磁的記録(コンピューターウイルス)の共用や保管の罪に当たるとし摘発。被告は18年3月に横浜簡裁から罰金10万円の略式命令を受けた。被告は無罪を主張して正式裁判に移行。その後19年3月に横浜地裁が無罪の判決を下していた。

検察側は無罪の判決を不服とし19年4月10日付けで東京高裁に控訴、東京高裁は「プログラムに対する社会一般の信頼を害し、悪質だ」として、一審の横浜地裁の無罪判決を破棄し、20年2月7日に有罪判決を下していた。

控訴審で検察側はコインハイブが「閲覧者の意図に反する動作を指令しており、PCの使用権や管理権が侵害されている」としてウイルスに当たると主張しており、それに対し被告側は「不正なウイルスには当たらない」と訴えていた。

関連ニュース

コインハイブ事件が控訴審にて逆転有罪に

参考:日経新聞
デザイン:一本寿和
images:iStocks/Svetlana-Borovkova・PhonlamaiPhoto

参照元:ニュース – あたらしい経済

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です