金融庁、仮想通貨関連で新たな法整備|海外取引所破綻時の資産流出リスクに対処=報道
金融庁が外国に本社を構える暗号資産交換業者が破綻した際に日本国内の資産が海外に流出するのを防ぐことを目的とした法改正を検討していることが日本経済新聞の報道で明らかになりました。
具体的には、暗号資産交換業者を規制する「資金決済法」に顧客から預かっている国内資産を海外に持ち出さないよう命じる「保有命令」を新設する方針だと伝えられています。
保有命令はこれまで金融商品取引法(金商法)に基づく金融商品取引業の登録がある業者のみが対象となっていたものの、今回の改正が実現すれば資金決済法の下で登録を行なっている全ての仮想通貨交換業者に保有命令が適用されるようになるとのことです。
2022年に暗号資産取引所FTXが破綻した際にはFTXの日本法人が金融商品取引業の登録を行なっていたため、保有命令を発出することができましたが、この時に金商法上の登録がなかった場合には、国内資産が海外に流出して米国内での顧客補償などに活用される恐れがあったと指摘されています。
資金決済法に保有命令が新設されれば、海外取引所が破綻した場合でも投資家が国内業者と同様の保護を受けられるようになるため、国内外の暗号資産取引所を利用する投資家の資産を適切に保護することができると期待されています。
ここ数年間では海外の大手暗号資産取引所が正式にライセンスを取得して日本市場に参入する事例が増えてきていますが、現在も無許可で日本居住者向けにサービスを提供している取引所は多いため、今後もそのような取引所の問題に対処するための法整備は加速していくことになると予想されます。
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Souce:日本経済新聞報道
執筆・翻訳:BITTIMES 編集部
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