合同会社型DAOの実現に向けた重要な一歩|金融庁が内閣府令改正案を公表

合同会社型DAOのルール形成で一歩前進

金融庁は2024年2月1日に、合同会社型DAOの設立に関する内閣府令の一部改正案を公表し、一般からの意見募集(パブリックコメント)を開始しました。

自民党デジタル社会推進本部のweb3プロジェクトチーム(web3PT)は2024年1月26日に「合同会社型DAOの実現に向けた提言を行なったこと」を報告していましたが、今回の改正案はこれに関するものとなっています。

今回の改正案の概要については「トークン化された合同会社等の社員権について、一定の場合には通常の合同会社等の社員権と同等の規制とするための所要の改正を行うもの」と説明されており、web3PTの座長である平 将明衆院議員は『合同会社型DAOのルール形成に向けて一歩前進した』と報告しています。

DAO(分散型自律組織)の課題解決に向けて

DAO(分散型自律組織)とは、特定の管理者や主体が存在しない分散型管理された組織のことであり、最近では仮想通貨やNFTを発行して、そのトークンを保有する人々で組織の方針を決定していくDAOが世界的に増えてきています。

このような組織を設立すれば同じ志を持つ世界中の人々を巻き込みながら事業を加速させていくことができるため、今後のDAOの成長には注目が集まっていましたが、その一方では現在の法律や規制がうまく適合していないことによって、DAOの設立・運営に支障が出ていました。

web3PTはそのような課題の解決に向けた取り組みを進めており、26日の発表時には「合同会社としてDAOを設立・運営することで、DAOに対する法人格の付与やDAOメンバーの有限責任の明確化等の実現を図る」との説明がなされています。

なお、web3PTは「DAOに法人格を付与する形でDAOを組成・運用したい」との要望を多数受けているとのことですが、目的や運用形態はDAOごとに大きく異なり、包括的・画一的なルールを設定することは困難であるため、最初は既存の”合同会社”の法形式を利用して「合同会社型DAO」を実現するための取り組みを行なっているとのことです。

合同会社型DAOの設立・運営が可能に

衆議院議員の塩崎 彰久氏によると、これまでの規制では、合同会社の社員権をトークン化した場合には「一項有価証券」として厳しい開示や販売規制がかかり、実務上機能しなかったとされています。

しかし、今回の改正によって一定の条件下ではトークン化された合同会社社員権も「二項有価証券」として上記規制の適用対象外となるため、通常の合同会社と同様に合同会社型DAOを設立・運営できるようになるとのことです。

DAOにおけるステーブルコインの有用性

今回の府令改正については、日本円ステーブルコインを発行している「JPYC」の岡部 典孝氏からもわかりやすい解説がなされており、合同会社型DAOにおけるステーブルコインの有用性について以下のように説明がなされています。

今回の「DAOルールメイクに関する提言」により、合同会社型DAOの実現に大きな弾みがついたと考えています。

DAOの社会実装にはステーブルコインがとても相性がよいと考えられます。ステーブルコインはDAOの資金管理、資金調達、ガバナンス、報酬支払い、そして透明性の向上に貢献することができるからです。

近い将来、合同会社型DAOはJPYCで出資されることが普通になり、DAOに貢献すると報酬がJPYCやNFTで貰える。また免許取得申請中の「電子決済手段JPYC」であれば会計も納税もできるようになると思うので、既存銀行を介することなく法人を運営できるようになります。

これが今回の金商法内閣府令改正案の一番革命的な点だと思います。

日本のステーブルコインJPYCを発行する立場として、DAOの社会実装を推し進めていきたいと考えています。

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金融庁発表

参照元:ニュース – 仮想通貨ニュースメディア ビットタイムズ

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